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 社会保険労務士のつぶやき

最低賃金を1500円に引き上げると政府は言っております。所定労働時間を一日8時間、一週40時間とします、一箇月は172時間労働という事になります。
これに最低賃金を掛けますと、258,000円になります。年収では、ボーナスが3か月分支給されたとして、258,000円×15=3,870,000円になります。
パートタイム職員、アルバイト職員など非正規労働者と言われる人たちは、現行の最低賃金が1000円前後であり、ボーナスも支給されないとすると、この金額を大幅に
下回ります。これはゆとりある生活とは程遠い金額です。
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