第一節.国民年金基金
第一款.通則
第百十五条(基金の給付)
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
第一款.通則
第百十五条(基金の給付)
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
第百十五条の二(種類)
基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。
第百十六条(組織)
地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
2.職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
3.前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
第百十七条(法人格)
基金は、法人とする。
2.基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第百十八条(名称)
基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
2.基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
第百十八条の二(地区)
基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
2.地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。
第二款.設立
第百十九条(設立委員等)
地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
2.前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。
3.職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。
4.地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。
5.職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。
第百十九条の二(創立総会)
設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2.前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
3.設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4.創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。
5.創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
6.前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十九条の三(設立の認可)
設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
第百十九条の四(成立の時期)
基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
2.第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
第百十九条の五(理事長への事務引継)
設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
第三款.管理
第百二十条(規約)
基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一.名称
二.事務所の所在地
三.地区
四.代議員及び代議員会に関する事項
五.役員に関する事項
六.加入員に関する事項
七.年金及び一時金に関する事項
八.掛金に関する事項
九.資産の管理その他財務に関する事項
十.解散及び清算に関する事項
十一.業務の委託に関する事項
十二.公告に関する事項
十三.その他組織及び業務に関する重要事項
2.職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
3.前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4.基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
第百二十一条(公告)
基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
第百二十二条(代議員会)
基金に、代議員会を置く。
2.代議員会は、代議員をもつて組織する。
3.代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
4.設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
5.代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6.代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
7.代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
8.前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十三条
次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
一.規約の変更
二.毎事業年度の予算
三.毎事業年度の事業報告及び決算
四.その他規約で定める事項
2.理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3.理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4.代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
一.規約の変更
二.毎事業年度の予算
三.毎事業年度の事業報告及び決算
四.その他規約で定める事項
2.理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3.理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4.代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第百二十四条(役員)
基金に、役員として理事及び監事を置く。
2.理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一(第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、二分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
3.設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
4.理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
5.監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
6.設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
7.役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8.役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
9.監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
第百二十五条(役員の職務)
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2.基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3.理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
4.監事は、基金の業務を監査する。
5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
第百二十五条の二(理事の義務及び損害賠償責任)
理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2.理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第百二十五条の三(理事の禁止行為等)
理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2.基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
第百二十五条の四(理事長の代表権の制限)
基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
第百二十六条(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四款.加入員
第百二十七条(加入員)
第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
2.前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。
3.加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。
一.被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。
二.地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
三.第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
四.農業者年金の被保険者となつたとき。
五.当該基金が解散したとき。
4.加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
第百二十七条の二(準用規定)
第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。
第五款.基金の行う業務
第百二十八条(基金の業務)
基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
2.基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
3.基金は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
4.信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。
5.基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
6.銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。
第百二十八条の二(年金数理)
基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
第百二十九条(基金の給付の基準)
基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
2.老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
3.基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
第百三十条(基金の給付の基準)
基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
2.老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3.基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。
第百三十一条
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
第百三十一条の二(積立金の積立て)
基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。
第百三十二条(資金の運用等)
基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
2.基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
3.基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
第百三十三条(準用規定)
第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、基金が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
第六款.費用の負担
第百三十四条(掛金)
基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2.掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3.掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
第百三十四条の二(準用規定)
第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
2.基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第七款.解散及び清算
第百三十五条(解散)
基金は、次に掲げる理由により解散する。
一.代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決
二.基金の事業の継続の不能
三.第百四十二条第五項の規定による解散の命令
2.基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第百三十六条(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)
基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
第百三十六条の二(清算中の基金の能力)
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第百三十七条(清算人等)
基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2.次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
一.前項の規定により清算人となる者がないとき。
二.基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。
三.清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3.前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4.解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
第百三十七条の二(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。
一.現務の結了
二.債権の取立て及び債務の弁済
三.残余財産の分配
2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4.第一項の公告は、官報に掲載してする。
第百三十七条の二の三(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第百三十七条の二の四(準用規定等)
第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。
2.この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。