おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日、法定地上権の全肢の過去問に挑んだら、最悪。39問中正解は24問。正解率61.5%・・・。これじゃ、丁半と大差なしジャンとショック。成立要件を覚えていない~って感じになり、あらためて、頭の中を整理します。
ところで、地上権ってしっていますか。ご存知の方も多いと思いますが、簡単に言えば、土地上に工作物や竹林(=果実がとれる木々や植物を除くものと考えてくだい。)を利用する権利のことです。一般的には契約で地上権を設定しますが、契約ではなく、法的に地上権が成立ように定めたものが、法定地上権になります。
法定地上権の意義ですが、講座のテキストによると、以下のようになります。
1.法定地上権の意義:土地と建物が同一所有者の場合に,そのいずれか又はその両方に抵当権が設定され、その抵当権が実行され、競売によって、土地と建物の所有者が異なるとき、土地所有者である抵当権設定者は、その場合、地上権を設定したものとみなす制度です。民法のもとでは,土地と建物は別個の不動産と判断されるので、両者は独立して抵当権の目的となり得ます。そのため、,両者の一方に抵当権が設定されて,実行により所有者を異にすることが容易に生じ得るのです。しかし、現行民法では、自己借地権の設定を認めていないので、抵当権の実行によって土地と建物が別人の所有になった場合、土地利用権を有さない建物が出現するおそれがありま。しかし、このような場合に建物を収去しなければならないとするのは社会経済上不利益ですし、当事者の合理的意思にも反します。そこで、このような不利益を回避するため法定地上権の制度を定めたということです。
2. 成立要件は、わずか①~④の条件全てを満たすだけなのです。
①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること。
②抵当権設定当時、土地と建物が同一人所有であること。
③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと。
④土地・建物の所有者が抵当権の実行により異にするに至ったこと。
でも世の中の実態は、複雑です。色んなケースがありえます。そのケース毎に法定地上権の成立有無の判断ができなければ、司法書士には到底なれません。
しっかり学習し、ケース毎に正しく判断ができるようになったあかつきには、報告します。
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