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相隣関係ー3

2021-03-10 10:10:31 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

以前、相隣関係ー1と2をブログで記載しました。今回その他で覚えていた方が良い条文を記載します。

 特に試験に出やすい有名な条文は、第210条、第223条、224条、233条です。

 

第210条 1項 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
      2項 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

第218条土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

第224条   境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

第225条  1項 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
    2項 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
第226条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

第229条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

第233条 1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
      2項   隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

豆知識③相隣関係-1 - 2021年もよろしくお願いします。 (goo.ne.jp)

豆知識④相隣関係-2 - 2021年もよろしくお願いします。 (goo.ne.jp)

 

 



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