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昨日の学習の反省点(1周目:養子、2周目:賃貸借の終了・敷金、請負)

2021-03-16 08:19:42 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 今日も、暖かい日になりそうです。花粉がきになりますね。外に出ると目が少し痒くなります。

 さて、昨日の学習の反省点、(1周目:養子、2周目:賃貸借の終了・敷金、請負)を簡単にまとめます。

1周目

 1.養子

 1)第796条配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

 ただし書き以外の場合を除き、配偶者がいる場合、どのような場合でも配偶者の同意のない縁組できない。例え、誤って縁組が届出され、受理されても同意していない配偶者は家庭裁判所に対して取消請求がでこいる。

 2)養子の氏問題全般。特に裁判所に許可有無の点につき、十分に確認。791条第1項と2項のどちらの場合かの判断

  1)子が父又は母と氏を異にする場合には,子は家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。(791条1項) 
   ex 1.父母が離婚し、母が復氏したときに、その嫡出子が母の氏に変更する場合 
   ex 2.非嫡出子が、認知した父の氏に変更する場合 
 2)父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には,子は、父母の婚姻中に限り、,家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。(791条2項) 
   ex. 現行法の下では、たとえ準正が生じても、当然には子の氏は変更されない。そこで、母の氏を称する子は、父母の婚姻によって母が氏を改めた場合には、届出のみで父母の氏を称することができる。 

2周目関係

 1.賃貸借の終了・敷金に関して

 (1) 借地関係 
  1)借地では期間の定めのある借地権は、期間満了にてが原則、契約終了原因ですが、期間前には解約の申入れができない 。
  2) 建物買取請求権(借地借家法13条1項)で、借家人による建物買取請求権の代位行使は、認められていない。(判例)

  3) 2)に関連 して、「債務不履行解除の場合につき,建物買取請求権を否定されている。(判例)

  4)その他、借家関係では、定めがあっても、法定更新(借地借家法26条)となる場合がある。」を把握。

 (2)賃貸借の期間の定めのある契約での解約の申入れ後の効果が生ずる時期で、土地ならば1年、建物なら、3か月、貸席・動産は1日が経過した後、契約が終了。

 (2)賃貸借の解除

  1)全般の復習

  2)特に「(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)第616条の2 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。」 

  3)内縁の妻による賃貸借権の承継関係

 2.請負

 (1)報酬支払義務

  1)報酬支払義務 :報酬の支払時期は、特約のない限り、仕事の目的物の引渡しと同時である(633条本文)。ただし、目的物の引渡しを必要としない場合は、仕事終了時である(同条ただし書,624条1項)。報酬請求権は、上記のように後払が原則であるが、その場合でも、契約の成立と同時に発生する。 

 

 

 



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