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憲法学者、小林節氏の反論!

2019-08-12 00:58:15 | れいわ新選組
<2019年08月11日

手が付けられない維新のならず者に小林節が反論!
 人の集団、維新の会が先の参院選で当選した「れいわ新選組」の2議員に対し、理不尽な言いがかりをつけた。障碍者に得意の自己責任論を押し付けた。彼らは町のチンピラと変わらない。

 これに対して学者の小林節がならず者たちに反論した。これである。

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 憲法は、13条で「すべて国民は個人として尊重される」と規定し、14条で「すべて国民は、法の下に平等で、差別されない」と規定し、さらに25条で「国は、すべての生活部面について、社会福祉の向上に努めなければならない」と規定している。

 だから、何らかの不運で障害を負ってしまった者も、この国では健常者と同様に自己実現しながら幸福を追求できるように、本人の足りない部分を国が支援し補ってくれることを要求する「権利」(つまり法的な力)を有している。

 今回、重度の障害を負った者2人が参議院議員に当選した。

 上述の憲法の規定に照らして、この2人については、他の健常者の議員たちと同等に議員活動ができるよう、それぞれの不幸にして足りない部分を国が補うことは、国としての義務であろう。

 だから、議員としての活動の際に、①車椅子のまま乗降できる「福祉車両」を公用車として提供し、②重度訪問介護サービスを公費で提供し、③筋萎縮性側索硬化症のため声を発することができない人の場合には、視線で選んだ文字を介護者が読み取る方法で、当然に時間のかかる質疑方法を保障する……ことは、憲法上の国に対する当然の要請である。

 にもかかわらず、議員としての活動は「職場」(つまり生活費を稼ぐための仕事場)での活動だから、そこでの介護の費用は稼ぐ本人が負担すべきだ……という論理が邪魔をしているとのことである。

 しかし、それは、議席を家産として「世襲」している与党議員や、専業野党として高収入の「議席に就職」している者が陥りやすい発想である。

 ふざけないでほしい。議員としての活動は、「生活費を稼ぐ個人的な経済活動」などではない。それは、全国民の幸福を増進するために国家権力が公正に行使されることを監視する「全国民の代表」(憲法43条)としての公務である。だから、歳費の本質は、本来の「稼ぐ」時間を失ったことの損失補償であり「稼ぎ」ではない。

 2議員を存分に働かせてあげてほしい。
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安倍の憲法改正の理由!

2019-08-11 07:11:28 | れいわ新選組
アベが最も聞かせたくない街頭演説はコレだ!「権力側が憲法を変えたいなんて図々しい」(山本太郎)
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 日本国憲法を「改正」することは自民党にとって歴史的使命だという。歴代の自民党総理・総裁の中でも、憲法をいじることに特に執念を燃やしているのが安倍晋三さんである。

 安倍氏は、2012年の12月に収録されたネット番組で下記の発言をしている。

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 日本国憲法の前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書いてある。つまり、自分たちの安全を世界に任せますよと言っている。そして「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」(と書いてある)。
 自分たちが専制や隷従、圧迫と偏狭をなくそうと考えているわけではない。いじましいんですね。みっともない憲法ですよ、はっきり言って。それは、日本人が作ったんじゃないですからね。そんな憲法を持っている以上、外務省も、自分たちが発言するのを憲法上義務づけられていないんだから、国際社会に任せるんだから、精神がそうなってしまっているんですね。そこから変えていくっていうことが、私は大切だと思う。


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 随分とひねくれた解釈をしているが、安倍さんの結論としては、日本国憲法は「みっともない」ものだという。では、どのように変更したいのか?詳しくは自民党改憲草案に書いてあるが、一言でいえば戦前回帰である。権力を縛る近代憲法から、国民を操る道具としての前近代憲法に退化させたいのである。ナゼか?その方が、独裁者にとって使い勝手が良いからだ。


図(憲法価値の転換) 出典(ツイッター:watanabe氏)
 御用マスコミの報道の効果もあり、安倍さんの人格を勘違いしている人も多いようだが、国民がもっとも警戒しなければならない人が、憲法を自分の都合の良いものに変えようとしている。実際に憲法改正を実現すれば、歴史に名を残したいという虚栄心も満たすことが出来る。なんか、危なっかしい印象を受けるが、ここらへんを山本太郎議員が分かりやすく街頭演説で解説してくれているので、以下に彼の発言を引用する(出典:リテラ様の2017年10月14日付記事)。

引用始め
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 憲法改正、これ、自民党の党是だそうです。安倍さんが超改憲やりたいんです。自民党は「憲法をこう変える」という内容の改憲草案を出していますが、その中身は人々の権利制限の塊。そして、東京都知事である小池百合子さんが党首を務める希望の党。その党の方針も、憲法改正で知る権利を入れたいと。都政では築地・豊洲の意思決定さえもブラックボックスですから、知る権利って何ですか?の世界です。

 で、山本太郎の方針はどうか? 憲法を一字一句変えるべきではない、とは思っていません。ただ、議論にかなり時間が必要だと思います。「オリンピックまでに憲法改正を」など言ってる輩がいますが、これはただの火事場泥棒です。詐欺の一種と思ってもらって問題ないです。

 この国に生きる人々の多くが憲法とは何か、どうするべきか、を街中でも議論する様な状況にならなければ憲法は変えられません。だから時間をかける必要がある訳です。

 国民の側が、「憲法を変えてくれ!」とお願いしている訳ではありませんから。人々は、年金や経済、労働環境、税制について、何とかしてくれ!の声は多いですが、憲法についてすぐに変えろ!と言うスタンスの人々はほんの一握り。
 憲法を一番変えたがっているのが、政治家です。本来憲法で縛られるべき存在の権力者が、憲法を変えろと言ってる時点で、怪しいと感じなければなりません。

 日本の憲法は硬性憲法、しょっちゅう変えていいもんじゃない。

 でも、国のあり方を180度変える場合なら、話はべつです。極端な例で言うと、自衛隊を軍隊にする、天皇制を廃止する、くらいに国のあり方が大きく変わる場合は改正が必要な話になります。

 憲法ってなんですか?というと、皆さんご存知の様に、憲法98条でこの国の最高法規であることが書かれています。この最高法規、憲法の考え方に合わない法律や命令は無効だよ、って内容です。

 では、憲法は誰を縛るんですか? については、憲法99条に書いてあります。憲法を尊重し擁護する義務を負う者は、「天皇、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員」、とある。

 国民の中から憲法を変えるべきだ!っていう声が多数にもなっていないにもかかわらず、憲法を尊重擁護する義務を負った権力側が「憲法を変えろ」「憲法を変えたい」って言い出すって、図々しいにも程がある。

 おまけに憲法改正の国民投票では、最低投票率が決められていないので、投票率がビックリするほど低くても憲法が変えられてしまう可能性が生まれる、無茶苦茶です。

もう一度言いますが、私自身は、憲法を一字一句変えてはならない、とは思いません。時代が大きく変わりフィットしないものがあるのであれば、議論するべきでしょう。

 ただし、しっかりとした議論の中身を国民の側が隅々まで理解できなければなりません。それだけじゃない、国民ひとりひとりがこの憲法についてどうしていくべきなのかって意見を言えるくらいの状況にしなきゃいけない。ということは、今年中、来年中、この5年、無理ですよ。10年、20年、かかるって話なんですよ。

 皆さんにお聞きしたいんです。憲法はもちろんのこと、政治について、この国のあり方について、学校でどれくらい教えてもらいました? 公民や現代社会の授業などで、少し教わった程度じゃないですか? 

 例えばですけど、いま多くの人が長時間労働、低賃金で仕事に、会社に使い潰されるしんどい労働環境に置かれていて、過労死や過労自死が増えている事はもちろん、過労による労災の申請も桁違いに増えていますが、恐らくそれは氷山の一角です。申請にまで行き着かず、今もこの瞬間も、心や身体を壊され続ける人々、一体どれくらいいるんでしょうか。

 私が総理大臣なら学校の教育で、あなたが社会に出るとき、社会に出て困ったときには、こういう法律に頼れる、加重労働から身を守る為のスキルを学校教育に取り入れます。労働法であるとか数々の救済措置、もし不条理なことがあったときにはこういうものに頼れるんだ、っていう教育がされるべきなんです。これがなされずに、いきなり社会に出て働けっていうのは、泳いだことのない者をいきなり海に突き落とし、溺れながら泳ぎを覚えろと言ってるに等しい。

 身体で覚えろ? 身体でわかる頃には心まで壊されてんだよ、って話です。結果、サービス残業当たり前になってるじゃないですか。会社の中で、パワハラ、セクハラ、当たり前じゃないですか。それで、どれくらいの人たちが壊れていっていますか。

 基本的な法律やこの国のあり方ってものさえもほとんど誰からも何も教えてもらってない。これって憲法についても同じことが言えませんか?

 この中で、私は憲法について、詳しく語れる、という方、どれくらい、いらっしゃいますか?ありがとうございます、お一人手があがりました。憲法とは何か、みんな、いまいちよくわかっていないじゃないですか。少なくとも、私はそうでした。みなさんは違うかも知れませんが。でも、私は正直そうでした。大人になって、原発が爆発して、これはヤバいって思ったところから、憲法の大切さを少しずつ知っていった。私みたいな、間抜けな人間は少ないのかも知れませんが、1人もコボレることなく、憲法改正の議論について来られる状態を担保しなければ国民投票などやってはいけない、権力側の鎖を緩める行為を政治が先走ってやるべきではない、もっと下準備が必要だと言いたいのです。


写真:山本太郎議員の街頭記者会見(憲法)

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引用終わり
「本来憲法で縛られるべき存在の権力者が、憲法を変えろと言ってる時点で、怪しいと感じなければなりません。」と山本太郎議員はおっしゃるが、怪しいと感じている国民は少数派に過ぎないだろう。教育無償化のためにも憲法改正が必要だという安倍総理のウソにダマされている人がほとんどではないか?教育福祉をエサにして国民の抵抗感を無くそうとする策略なのだが、実際、教育無償化は先進諸外国では当たり前のことであり、憲法をいじらなくとも実行可能だ。

 戦前回帰願望満載の自民党改憲草案だが、その中でも安倍さんが特に重視しているのが緊急事態条項の新設だ。2017年衆議院選挙の自民党公約の後ろの方で少しだけ言及している。引用しよう。

「憲法改正については、国民の幅広い理解を得つつ、自衛隊の明記、教育の無償化・充実強化、緊急事態対応、参議院の合区解消など4項目を中心に党内外の十分な議論を踏まえ、憲法改正原案を国会で提案・発議し、国民投票を行い、初めての憲法改正を目指します。」

 本当に一言だけなので、目立たないが、この緊急事態条項こそ、安倍総理が喉から手が出るほど欲しい武器である。例えば北朝鮮情勢などの危機を煽ることで緊急事態を宣言すると、悪徳権力者にとって何のメリットがあるのか?赤旗が2016年6月25日付の記事で分かりやすく解説しているので引用する。

引用始め
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 「緊急事態」宣言のもとでは、法律に基づいて「内閣は法律と同一の効力を有する政令(緊急政令)を制定する」ことができます。これにより、国会審議を抜きに、内閣が人権制約をはじめ「立法権」を行使できます。政令の管轄事項に制限はなく「何でもできる」ことになります。三権分立や国会中心主義などの原則が停止し、首相と内閣に権限が集中します。
 さらに国民保護のための国等の指示に国民は「従わなければならない」と、服従義務が規定されます。緊急政令では、罰則制定も排除されません。国会では政府を批判する議論がされていても、「緊急事態」を首相が宣言すれば、政府が独断で強権措置を発動できるのです。
 戦前の大日本帝国憲法下では、天皇の緊急勅令はじめ「緊急事態条項」が猛威をふるい、天皇制政府が議会を飛び越え、国民の運動を弾圧して戦争政策を押しすすめました。その反省に立って日本国憲法は緊急事態条項を設けていません。
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引用終わり

 特定秘密保護法(=情報隠ぺい法)、安保法制(=戦争法)、共謀罪法(=治安維持法)などの強引な成立過程をみると、安倍政権がいかに緊急事態条項を欲しているかが分かる。三権分立や立憲主義を無視している安倍政権に緊急事態条項という武器を与えたら、暴走の末、国民がどんな被害を被るか、想像力を働かせてみる必要があるだろう。

以上