自治労大阪公共サービスユニオン日本ヘルス工業支部

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自治労大阪公共サービスユニオン日本ヘルス工業支部規約

2016年04月21日 | ユニオン日本ヘルス工業支部規約
自治労大阪公共サービスユニオン
日本ヘルス工業支部規約

第1章 総 則

第 1 条(名称及び所在地)
この支部は、自治労大阪公共サービスユニオン(以下「組合」という)の規約第11条に基づき組織された支部で、日本ヘルス工業支部(以下「支部」という)といい、事務所を吹田市 ウォーターエージェシー大阪労働組合内に置く。
第 2 条(目的)
この支部は、支部組合員の労働条件を改善し、経済的、社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第 3 条(活動)
この支部は、上記の目的を達成するため、組合本部と共同して次の活動を行う。
(1)支部組合員の労働条件の維持改善に関すること
(2)労働協約の締結、その他、目的達成のための団体交渉
(3)支部組合員の教育学習に関すること
(4)支部組合員の福祉の増進に関すること
(5)その他目的達成に必要なこと

第2章 支部組合員

第 4 条(支部組合員)
支部は、原則として(株)ウォーターエージェンシーで働く嘱託社員並びに支部(組合)が承認した者によって構成される。
第 5 条(加入の手続)
 この支部(組合)に加入するときは、組合(支部)の規約・方針を承認し、所定の加入申込書に必要事項を記載のうえ、組合費1カ月分を添えて、支部長に提出し、支部執行委員会の承認を得て、組合本部に届け出る。支部組合員としての権利・義務は、支部執行委員会で加入を承認したときから生じる。
第 6 条(脱退の手続)
 この支部(組合)から脱退するときは、脱退届を支部長に提出しなければならない。支部組合員の資格は、脱退届を支部長が受理したときからなくなる。
 ただし、未納の組合費(支部組合費)、その他の債務は完済しなければならない。
第 7 条(資格の平等)
何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、又は身分によって、組合員としての資格を奪われない。
第 8 条(支部組合員の権利)
支部組合員は平等に次の権利を有する。
(1)支部(組合)役員の選挙権及び被選挙権
(2)支部(組合)組合の諸会議に出席し、討議、議決に加わる権利
(3)支部(組合)規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利
第 9 条(支部組合員の義務)
組合員は平等に次の義務を負う。
(1)支部(組合)規約及び機関の決定を遵守する義務
(2)支部(組合)機関の要請する調査を報告する義務
(3)組合費(支部組合費)を納入する義務




第3章 機 関

第10条(機関)
この支部に次の機関を置く。
(1)支部総会
(2)支部執行委員会
第11条(支部総会)
 支部総会は、この支部の最高決議機関であり、年1回、支部長が召集して開催する。 ただし、支部組合員の3分の1以上が書面で議題を明らかにし開催を求め、支部執行委員会がこれを認めたときは臨時に開催しなければならない。
2.支部総会は原則として、毎年10月に開催する。
第12条(附議事項)
支部総会の附議事項は次の通りとする。
(1)支部活動方針の決定及び経過報告の承認
(2)支部予算の決定及び決算報告の承認
(3)支部役員の選任及び解任
(4)支部規約の制定と改廃
(5)その他重要な事項
第13条(定足数と議決)
 支部総会は支部組合員の過半数の出席で成立し、支部規約に定める事項の他は、出席者の過半数をもって議決する。
 ただし、前条(4)の場合は、支部組合員の直接無記名投票を行い、支部全組合員の有効投票数の過半数もって決定する。
第14条(議長)
支部総会議長は、支部組合員の中から選出する。
第15条(支部執行委員会)
支部執行委員会は、支部(組合)総会議決事項及び規約に基づく支部(組合)業務を執行する。
第16条(構成と招集)
支部執行委員会は、会計監査を除く支部役員をもって構成し、随時、支部長が招集する。
第17条(定足数と議決)
支部執行委員会は、過半数をもって成立し、出席者の3分の2をもって議決する。
第18条(支部役員)
この組合に次の役員をおく。
(1)支部長      1名
(2)副支部長     若干名
(3)支部書記長 1名
(4)支部会計 1名
(5)支部執行委員 若干名
(6)支部会計監査 1名
第19条(支部役員の選出と任期)
(1)支部役員は、支部全組合員の直接無記名投票によって選出する。
(2)支部役員の任期は1年とし、再選は妨げない。但し、欠員が生じたときは、原則として補充選挙を行い、この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第20条(役員の任務)
支部役員は、次の任務をもつ。
(1)支部長は、この支部を代表し、業務を統括する
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、これを代行する
(3)支部書記長は、支部書記局を主宰し、日常業務を処理する
(4)支部会計は、組合財政、財産の処理、管理をする
(5)支部執行委員は、各専門部を担当し、専門部、及び支部日常業務の執行指導に当たる
(6)支部会計監査は、支部の財政、財産の業務を監査する

第4章 団交、争議、妥結権

第21条(団体交渉)
 支部は、労働協約の締結等の交渉について、組合本部と共同して行う。
2.支部は、組合本部が支部に委任した事項について、支部で交渉を行うことができる。
3.妥結については、組合本部の承認を求めるものとする。
第22条(同盟罷業)
 支部の同盟罷業は、組合大会の決議により確立し、この決議により組合本部の指令に基づいて行使する。

第5章 財 政
第23条(経費)
この支部の経費は、組合本部からの組合費還元金、寄付金、その他の収入をもって当てる。
2.納入された組合費、寄付金、臨時徴収等については、一切返還しない。
第24条(組合費)
組合費は組合規約の定めによる。ただし、支部総会で必要と認められた時は、組合費とは別に支部組合費を徴収することができる。
第25条(会計年度)
会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日の期間とする。
第26条(会計監査)
すべての財源及び使途に関する会計執行状況は、会計監査人による正確であることの証明書とともに、毎年1回、支部総会に報告し承認を得るものとする。会計監査報告は、組合本部についても届け出るものとする。

第6章 付 則

第27条(規約の改廃)
この規約の改廃は、支部全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を必要とする。
第28条(規約の発効)

この規約は、2011年10月22日より施行する。(支部総会)
      2014年12月 6日  一部改訂

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