残業代のお題目であと少し、いろいろ引っ張ってこよう。
イオン系のバイトはwワーク禁止になってるところが多いが、で、他社より良いお給料がもらえるのかと思えば、他社と変わらないが何故?一度、面接を受けて聞いてみようか。
1、労働時間の取扱はどうなる?
「労働基準法」では、従業員の労働時間は、原則として「1日8時間以内、1週間40時間以内」とするよう定められています。兼業をしている人の場合、この規定は、それぞれの職場で適用されるのでしょうか。答えは「NO」です。「労働基準法」では、「別々の事業所で働く場合でも、労働時間は通算する」と定められているのです。
つまり、通算した結果、「1日8時間、1週40時間」を超えて労働することとなった場合は、超えた部分は、「時間外労働」いわゆる残業扱いになるということです。下の例を見てください。
本業A社7時間+副業B社2時間=通算して9時間 → 1時間の時間外労働発生
この場合、法定時間である8時間を超えて労働させたB社での1時間が時間外労働となり、B社において割増賃金の支払いが必要となります。
2、通勤災害の取扱は?
通勤中のケガ等については、「通勤災害」として「労災保険」から治療費や休業補償が受けられます。従来は、「通勤」とは、住居と職場間の往復だけに限定されていましたが、兼業を行う者が増加してきたことから、平成18年4月の法改正により、職場から職場への移動中の災害も「通勤災害」として労災保険の給付の対象となりました。
給付の請求手続は、今から向かう予定だったB社が担うことになります。
イオン系のバイトはwワーク禁止になってるところが多いが、で、他社より良いお給料がもらえるのかと思えば、他社と変わらないが何故?一度、面接を受けて聞いてみようか。
1、労働時間の取扱はどうなる?
「労働基準法」では、従業員の労働時間は、原則として「1日8時間以内、1週間40時間以内」とするよう定められています。兼業をしている人の場合、この規定は、それぞれの職場で適用されるのでしょうか。答えは「NO」です。「労働基準法」では、「別々の事業所で働く場合でも、労働時間は通算する」と定められているのです。
つまり、通算した結果、「1日8時間、1週40時間」を超えて労働することとなった場合は、超えた部分は、「時間外労働」いわゆる残業扱いになるということです。下の例を見てください。
本業A社7時間+副業B社2時間=通算して9時間 → 1時間の時間外労働発生
この場合、法定時間である8時間を超えて労働させたB社での1時間が時間外労働となり、B社において割増賃金の支払いが必要となります。
2、通勤災害の取扱は?
通勤中のケガ等については、「通勤災害」として「労災保険」から治療費や休業補償が受けられます。従来は、「通勤」とは、住居と職場間の往復だけに限定されていましたが、兼業を行う者が増加してきたことから、平成18年4月の法改正により、職場から職場への移動中の災害も「通勤災害」として労災保険の給付の対象となりました。
給付の請求手続は、今から向かう予定だったB社が担うことになります。