DAP Delivered at Place 仕向地持込渡についての売主と買主との費用負担についての問い合わせである。
DAP(指定仕向地)規則
売主は指定仕向地において、輸送手段の上で荷おろしの準備ができている状態で物品を買主に引渡す。買主は輸入通関を行い、通関手続きの費用、一切の関税、税金その他の諸掛を負担する。
簡単にいえば上記の通りだが、個々の細かい名目の諸掛を挙げ、どちらが負担すべきかという問い合わせが、結構多い。ここで問題になるのはTHCの取り扱いである。
THCは本来運賃の一部であるが、分けて請求されると考えられる。事前に売買契約において、どちらが負担するか、決めておくとよい。
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