手賀沼日記

船荷証券(B/L)を紛失した―貿易講座197回

先日我が国のA社は仕入れ先欧州のB社より、B/L紛失の通知を受けた。A社はこれがなくては貨物が受け取れない。さらにB社は追いかけるように、B/L再発行のために船会社と交渉するが、貨物金額の2倍の金額の保証状を要求され、それをA社に依頼してきたという。A社は貨物がほしいために、B社の要求を受けようとしている。

1 B/L紛失はB社の問題であり、責任である。A社には全く責任がない。

2 B/L再発行の手続きは国により異なる。保証状を要求されるだろうが、それは当事者たるB社が手配するもので、A社に押し付けてくるのは筋違い。

3 A社はこのような身勝手な要求は断り、将来の貨物引取りに伴うトラブルなども想定し、クレームする権利を留保したうえで、B社に厳しく対応すべきである。

 本件を冷静に考えてみると、先ず上記のような対応になるだろう。しかしそれ以前の問題として、有価証券であるB/Lを紛失するような、いい加減な相手と取引してはならない。取引先を選べと言いたくなる。

以上一般的な対応について述べた。ただし両者が本支店関係にあるとか、同一企業グループに属する場合は別の対応も出てくる。


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