手賀沼日記

米国勤務経験者の最近の話題ー見舞金を受取るべきか( 完)

本件について、米国の直接事務当局である、IRS(内国歳入庁)のウェブサイトを精読しましたが、私の場合受領資格がありません。したがって先方の案内通り、小切手の裏にVoidと書き、指定されたところへ返送します。

ところで、投函のため郵便局へ行こうとしたところ、米国大統領から郵便が届きました。コロナ問題で国民をねぎらうものですが、例の小切手(Economic Impact Payment) に触れた部分では、詳細はIRSのウェブサイトを見てほしいとありました。念のため再読しました、何の変更もありません。

したがって小切手は明日投函、返送します。

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