(1) 契約交渉においては下記それぞれの事項について客先との合意が必要。
商品 Description (or Commodity):誤解を招かないよう正確に詳しく。
品質 Quality:サンプル条件か、ブランド条件か、グレード条件か、標準品条件か、規格説明書条件か。
規格 Specifications:国際的に認知された条件で。
数量 Quantity:同上、重量、容積、個数、長さ、巾など。
価格及び貿易条件:Price and shipping terms:単価及び合計、貿易条件も明記
通貨 Currency: 国際的に通用する通貨
受渡条件 Delivery: インコタームズが広く用いられている。FCA,CPT,CIP など
船積時期 Shipment: 積月または別途明確に取り決める。
船積港 Shipping port(s):わかれば具体的に明記、そうでない場合輸出においては
Japanese Main Ports。
陸揚港 Discharging port(s):具体的に明記する。
支払条件 Payment: L/C,D/P, D/A,T/T,などはっきりと取引内容に適した条件で取り決める。
保険 Insurance:売手/買手どちらが付保するか、条件とともに取り決める。
荷印 Shipping mark:明確に記載。
検査 Inspection:明確に記載
特別条件 Special Terms and Conditions その取引に関する特別な合意事項を記載する。
(2)その他注意事項
1)業界や商品により取引に特有の取引方法があるので、取引を始める前に調査します。業界や商品の慣習的な取引法方に従いすすめないと予想外のトラブルに見舞われる事があります。
2)契約交渉中に合意した事項はすべて盛り込む事。あとで問題が起こった場合、仮に双方の合意事項であっても、契約書に記載されていないと無視されることがあります。
(3)一般取引条件(いわゆる裏面約款です)に関する合意
通常の取引に関する上記事項の他に、各企業はそれぞれの一般取引条件を設定している場合が多い。通常このような条件は取引交渉開始時には提示されず、契約書交換の時期になって始めて提示されます。本件については後述の書式の戦いのところで検討しましょう。
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