取引を開始する場合、その取引先に対する与信が問題になります。この問題は貿易でも国内取引でも同じです。取引を始める、あるいは継続する場合には、その取引先に対する与信限度を設定します。会社によっては信用程度などと呼ぶ場合もあります。それぞれ限度額すなわち信用程度を前もって設定し、不測の事故を防ぐため、その限度を超えて取引をしないようにします。具体的には、下記各項について
限度額を設定します。
1 売取引の場合
(1)売掛金+受取手形の合計
(2)約定残の合計
2 買取引の場合
(1)前渡金の合計
(2)約定残の合計
3 運輸・寄託(輸送業者や倉庫)
運輸や寄託の限度額
一般の取引先に対しては上記の通りですが、下記例外があります。
1)与信限度不要先:政府機関など
2)与信限度省略先:超優良企業
3)船会社は原則として、運輸与信限度の対象ですが、外航船を運営している船会社に対しては与信限度の設定を不要としている場合が多いようです。
このような与信限度は原則として1年間有効とし、失効前に更改手続をします。
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