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Wozéqui - soleil ブログ

小学校で、学校文書にPTA文書を引用した件、県教委から見解あり。

子の学校で、学校文書「学校だより」にPTA文書「PTA総会議案書」を引用して内容を説明した件。

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私(我が家)はPTAの不適正活動に嫌気があったこと、当PTAの必要性を感じないことなどから、今年4月末、PTAを退会。PTAは例年4月に行うPTA総会を開くことができず、5月に書面総会実施。この時に合わせて「PTA総会議案書」が配布されたらしい。5月、我が家はPTA非会員のため、PTA総会議案書は配布されず。

学校文書「学校だより」9月号では、本文の解説にこうした「PTA総会議案書」の文書名を引用。

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本件、大垣市教育委員会、岐阜県教育委員会、当該校に苦情申し立て。

このたび、岐阜県教育委員会様が、学校支援課様と教職員課様の連名で見解を出して下さいました。ありがとうございました。

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学校から発出する文書については、その目的に応じて、正確に記載されることが重要とのこと。

学校の諸活動については、PTAが任意加入の団体であることを踏まえた上で進められるべきものとのこと。

市町村教育委員会と情報共有を図り、学校と保護者等が協力して学校教育の充実が図られるように努められるとのこと。

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この岐阜県教育委員会(学校支援課、教職員課)様の見解を大切に、大垣市教育委員会様には市立の学校運営を適切に指導いただきたく、また、当該校は不適切文書について適切な対処をしていただきたいです。

詳細は、Facebook有志グループ「大垣(西濃)の教育を良くする会」で。


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