日々のデキゴト

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権利の乱用(濫用)

2006-10-07 02:31:14 | ニュース
珍しい判決のニュースを見かけたので記事にしてみます。

7年後処分は権利乱用 最高裁、ネスレ敗訴確定(※共同通信の元記事が年数経過で削除されているので、別サイトにリンクし直しました。_2017.3.12)
「権利の乱用(濫用)」なんて判決、めったに見れないのでちょっと驚きました。
"民法1条3項「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」"・・社会常識的に認められる範囲を大きく逸脱する過剰な権利行使は認められない。。というモノなんですが、適用にはグレーゾーンが大きく、めったなことでは適用されない条文です。

今回は結構微妙な感じがしますね。
告訴の理由にした暴行行為が1993年10月と94年2月、上司の身体を壁に押しつけたり、指をねじ上げるなどの暴行を加えたもの。
会社が懲戒解雇処分にしたのが2001年4月。
その間も上司への暴言が何度かあったみたいで、それも併せて懲戒解雇ってことにしたようです。
確かに処分される側からすれば、ずっと前の問題を理由に解雇されるのは納得できないでしょうけど、会社側の心情も理解できる気がします。
今回は最高裁の判決ということもあり、多くの企業が社員への処分を判断するスピードに影響を与えるかもしれませんね。

ところで私がこの「権利の乱用(濫用)」を知ったのは、ミムラさん主演の月9ドラマ「ビギナー」4話でメインテーマで扱われていたのがきっかけです。(ビギナー公式サイトより、「権利の濫用」について→
とても印象深い、何度観ても心動かされるドラマでした。
いま、BSフジで再放送しているので、まだ観たことがない方は是非。
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2 コメント

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ブログ掲載ありがとうございます (ネッスル労組神戸)
2006-10-10 21:39:59
ブログ掲載ありがとうございます。ただ、本件での暴行の事実はありません。ネスレがあたかも最高裁で暴行の事実は認められたかのような発表をしてしていますが、間違いです。最高裁は控訴審の東京高裁判決を破棄し、一審の水戸地裁判決が確定しました。最高裁判決によって、「暴力行為の存在は疑わしい」との事実認定を含め水戸地裁の判決が全面的に復活し、さらに、これに加えて、「長期間経過後の懲戒解雇はできない」という判断が加えられました。組合のホームページに弁護士による詳細な「最高裁判決の意味」と題する論文が出ていますので、ぜひご一読下さい。http://www.tcn.zaq.ne.jp/njlu/
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Unknown (MASH)
2006-10-16 02:19:07
ネッスル労組神戸様



コメントありがとうございます。

同時に、レス遅れてすみません。

最高裁判決全文PDFを読み解くのに時間がかかりました。

やはり報道というのは、あまり鵜呑みにできませんね。

判決文を読むと「暴力行為の存在は疑わしい」というか、当該暴力事件そのものが立証できていないということのようですね。そしてそのような行為が万一存在していたとしても、それを理由に懲戒解雇をするには、7年の時間が経過した後に行うのは無理があるということだと理解しました。

大企業になるほど、この手の問題は労使間で争われることが多くなるようですね。

組合員を守ると同時に、いたずらに対立の道にも進まれないことを祈っています。
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