役人が金品を貰って何もしないということはタカリに等しいと思う。まあ、なにかをすれば違法になる。貰い得となるんだなあ。
しかし、貰った金品の多少で、罪の重さ?が違うとはおかしい。
元堺市長の竹山氏と、次女は、政治資金規正法で、それぞれ、不記載で100万円の罰金刑を受けた。妥当なんでしょうが、有権者に金品を配りまくった菅原一秀元小星や、参議員の河井安里などが、公職選挙法で有罪にならないのはおかしい。
役人が金品を貰って何もしないということはタカリに等しいと思う。まあ、なにかをすれば違法になる。貰い得となるんだなあ。
しかし、貰った金品の多少で、罪の重さ?が違うとはおかしい。
元堺市長の竹山氏と、次女は、政治資金規正法で、それぞれ、不記載で100万円の罰金刑を受けた。妥当なんでしょうが、有権者に金品を配りまくった菅原一秀元小星や、参議員の河井安里などが、公職選挙法で有罪にならないのはおかしい。