バーを経営したいと思っているのですが
先生にご質問です。
食事を専としている場合は、お酒を提供しても
その場合は深酒許可ではないとの事でした。
バーを経営する上で、どの程度の食事を提供すれば
深酒許可ではなく飲食店許可で可能なのでしょうか?
バー経営の場合は、飲食許可ではやはり難しいのですか?
というご質問がコメント欄にありました。
まず、「深酒」は許可ではなく「届け出」なので申請ランクでは風俗営業許可より下位にいちします。
それはともかく、「専ら」酒類を提供する・という「専ら」の解釈に疑問をお持ちのようですね?
「専ら酒類の提供」といえば、居酒屋・バー・クラブ・スナック・・と称される営業がこれに
該当します。
具体的に、ファミレスでは、お酒を提供しつつも深夜(24時間)営業している所もありますし
焼き肉屋・寿司屋さん等も、日本酒やビール焼酎を提供しながら24時間営業して所もありますね?
このあたりから推測すれば答えは明らかだと思いますが、社会通念上、食事に付随して「ビールで
も飲むか?」というのは「専ら」酒類の提供とは言いません。従って、「深酒」の届け出は不要で
す。
反対に、XYZさんのように「バ-」の営業・・となると、お酒を飲むのが主たる目的で、食事の
方が付随的・・といのが一般的ではないでしょうか?
たとえば、お酒を飲んで、帰りしな「〆」で焼きそばとかラーメンとか?・・注文される方がおり
ます。この場合の食事は酒飲に付随した食事の提供なので、届け出の対象となります。
「バー000」とか「スナック000」とかの営業では、深夜に及ぶのであれば「深酒」の届け出が
必要です。
よって、バーの経営をお考えのXYZさんは、飲食店許可の他に、「深酒」の届出がひつよであり
、これを提出しおかないと「無届営業」として風適法第7章にある罰則が科せられます。
是非、「深酒」の届け出をお考えください。
「深酒」については安田忠彦行政書士事務所をご覧ください・
以上です。
さて、次回からは、「深酒」の詳細な届け出方法を掲載する予定です!
先生にご質問です。
食事を専としている場合は、お酒を提供しても
その場合は深酒許可ではないとの事でした。
バーを経営する上で、どの程度の食事を提供すれば
深酒許可ではなく飲食店許可で可能なのでしょうか?
バー経営の場合は、飲食許可ではやはり難しいのですか?
というご質問がコメント欄にありました。
まず、「深酒」は許可ではなく「届け出」なので申請ランクでは風俗営業許可より下位にいちします。
それはともかく、「専ら」酒類を提供する・という「専ら」の解釈に疑問をお持ちのようですね?
「専ら酒類の提供」といえば、居酒屋・バー・クラブ・スナック・・と称される営業がこれに
該当します。
具体的に、ファミレスでは、お酒を提供しつつも深夜(24時間)営業している所もありますし
焼き肉屋・寿司屋さん等も、日本酒やビール焼酎を提供しながら24時間営業して所もありますね?
このあたりから推測すれば答えは明らかだと思いますが、社会通念上、食事に付随して「ビールで
も飲むか?」というのは「専ら」酒類の提供とは言いません。従って、「深酒」の届け出は不要で
す。
反対に、XYZさんのように「バ-」の営業・・となると、お酒を飲むのが主たる目的で、食事の
方が付随的・・といのが一般的ではないでしょうか?
たとえば、お酒を飲んで、帰りしな「〆」で焼きそばとかラーメンとか?・・注文される方がおり
ます。この場合の食事は酒飲に付随した食事の提供なので、届け出の対象となります。
「バー000」とか「スナック000」とかの営業では、深夜に及ぶのであれば「深酒」の届け出が
必要です。
よって、バーの経営をお考えのXYZさんは、飲食店許可の他に、「深酒」の届出がひつよであり
、これを提出しおかないと「無届営業」として風適法第7章にある罰則が科せられます。
是非、「深酒」の届け出をお考えください。
「深酒」については安田忠彦行政書士事務所をご覧ください・
以上です。
さて、次回からは、「深酒」の詳細な届け出方法を掲載する予定です!
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