深酒でのご質問にお答えします。

2015-11-23 13:30:57 | Weblog
バーを経営したいと思っているのですが
先生にご質問です。

食事を専としている場合は、お酒を提供しても
その場合は深酒許可ではないとの事でした。

バーを経営する上で、どの程度の食事を提供すれば
深酒許可ではなく飲食店許可で可能なのでしょうか?

バー経営の場合は、飲食許可ではやはり難しいのですか?


というご質問がコメント欄にありました。

まず、「深酒」は許可ではなく「届け出」なので申請ランクでは風俗営業許可より下位にいちします。

それはともかく、「専ら」酒類を提供する・という「専ら」の解釈に疑問をお持ちのようですね?

「専ら酒類の提供」といえば、居酒屋・バー・クラブ・スナック・・と称される営業がこれに

該当します。

具体的に、ファミレスでは、お酒を提供しつつも深夜(24時間)営業している所もありますし

焼き肉屋・寿司屋さん等も、日本酒やビール焼酎を提供しながら24時間営業して所もありますね?


このあたりから推測すれば答えは明らかだと思いますが、社会通念上、食事に付随して「ビールで

も飲むか?」というのは「専ら」酒類の提供とは言いません。従って、「深酒」の届け出は不要で

す。


反対に、XYZさんのように「バ-」の営業・・となると、お酒を飲むのが主たる目的で、食事の

方が付随的・・といのが一般的ではないでしょうか?

たとえば、お酒を飲んで、帰りしな「〆」で焼きそばとかラーメンとか?・・注文される方がおり

ます。この場合の食事は酒飲に付随した食事の提供なので、届け出の対象となります。



「バー000」とか「スナック000」とかの営業では、深夜に及ぶのであれば「深酒」の届け出が

必要です。


よって、バーの経営をお考えのXYZさんは、飲食店許可の他に、「深酒」の届出がひつよであり

、これを提出しおかないと「無届営業」として風適法第7章にある罰則が科せられます。


是非、「深酒」の届け出をお考えください。

「深酒」については安田忠彦行政書士事務所をご覧ください・

以上です。


さて、次回からは、「深酒」の詳細な届け出方法を掲載する予定です!








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