韓国人パブは2号許可が必要です。

2015-04-19 13:24:43 | Weblog
韓国籍の方が社交飲食店を開業するには、定住権又は永住権・・という在留資格が必要です。

今回は、ご主人が日本人・・ということで、定住権を取得しておられる韓国籍の女性からのご依頼。

吉祥寺へやって来ました!

今回で、外国人の風俗営業申請は、8件目になります。

最初の方は、ブラジル人3世の女性でした・・六本木の外国人パブでしたが・・初めての風俗営業許可のご

依頼で、申請の右も左も分かりませんでした。

しかし、依頼者の前では、この道10年のベテラン顔をしておりましたが・・。

案の定、麻布警察では、申請書の各所に付箋を貼られて・・う~~ン・・一発受理ではありませんでした。

これが、勉強になりましたね! あの時の麻布警察署保安係りの刑事さんには、本当に、本当に感謝してお

ります。イロハのイ・・から教えて下さいましたから・・。

あれから10年、今では、一発で受理されない方がオカシイというところまで成長しました。

ところで・・吉祥寺で


派手なおたく発見!!よく見ると



上部に・・まことちゃん??・・あ~~漫画家の楳図かずをさんのお宅ではありませんか!


犬も歩けば棒にあたる・・得したした気分で帰宅しました。



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