前回の「接待」について、コメントありがとうございます。

2015-11-28 13:38:08 | Weblog
前回は、「はべり行為」「デュエット」等を書きました。

今回は、コメントに「もう少し教えて下さい」という投稿がありましたので記載することに

しました。ありがとうございます。

継続的談笑やお酌などは「接待」でね。 実際に起きた問題点を記載します。

「客がトイレに行った際、おしぼりを所持してトイレ前で待機している行為」これが「接待」に

当たる・・として警察に呼ばれ、「始末書」を書かされた事例があります。

また、カラオケで「デュエット」をした訳ではないのですが、客の近くに位置して褒めそやした

行為が「接待」に当たる・・として始末書。

従業員がダンスや歌謡ショーを不特定多数の客に見せるのは「接待」ではありませんが、区画され

た客室内で、特定少数の客に歌謡ショーやダンスショーなどを見せて・・始末書。


では、カジノ・バーはどうでしょうか

ディーラーが客にトランプを配る行為は?「接待」でしょうか?


答えは「接待」ではありません。 つまり、客と供に従業員が遊戯やゲームをするのは「接待」で

すが、ポーカーやバカラ・ルーレット等は、客同士の遊戯であり

ディーラーは単にトランプを配るだけだからです。遊戯には参加してないのでセーフなのです。

以上、日常では考えてもしないこれらの行為が、風俗営業の世界では極めて重要な行為として

取り上げられるのですね。より詳しくは安田行政書士事務所でご覧ください。






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