接待を要する飲食店「社交飲食店:通称2号店」は、許可が必要。
この「接待」とは何でしょう?
法文では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風適法2条3項)。
何のこっちゃ!!という方が多いと思われます。ですから、よくご質問があります。
要約すれば「客をいい気持ちにさせること」・・単なる飲食行為の役務行為を超える程度の会話やサービスをすること、を意味します。
例えば・・お客さんの隣に座って長く談笑したり(はべり行為)、お酌行為、トイレに行ったお客さんのためおしぼりを用意し待ち受ける行為・・を言います。
行政指導上面白いのは、帰るお客さんを、外まで出てお見送りする行為。これも接待である・・として指導された例があります。
そういえば・・和民さんとか・・大衆居酒屋さんではこんなことはしてませんがね。
接待の対象も、不特定のお客さんか、特定のお客さんかにも影響します。
どこまでが接待なのか・・難しいですね。法文だけでは解釈し辛いでしょう。
行政書士の意見を聞いて下さい。
写真は、「開運」という名の梅の木です。ひっそりたたずんでいました。
この「接待」とは何でしょう?
法文では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風適法2条3項)。
何のこっちゃ!!という方が多いと思われます。ですから、よくご質問があります。
要約すれば「客をいい気持ちにさせること」・・単なる飲食行為の役務行為を超える程度の会話やサービスをすること、を意味します。
例えば・・お客さんの隣に座って長く談笑したり(はべり行為)、お酌行為、トイレに行ったお客さんのためおしぼりを用意し待ち受ける行為・・を言います。
行政指導上面白いのは、帰るお客さんを、外まで出てお見送りする行為。これも接待である・・として指導された例があります。
そういえば・・和民さんとか・・大衆居酒屋さんではこんなことはしてませんがね。
接待の対象も、不特定のお客さんか、特定のお客さんかにも影響します。
どこまでが接待なのか・・難しいですね。法文だけでは解釈し辛いでしょう。
行政書士の意見を聞いて下さい。
写真は、「開運」という名の梅の木です。ひっそりたたずんでいました。
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