「これからキャバクラを営業したのですが、どんなことに注意した方がいいのでしょうか」
コメント欄へのご投稿ありがとうございます。
「キャバクラ」は、社交飲食店(風適法2条1項2号)として通称2号許可が必要です。
保健所の飲食店許可については前回のブログをご覧ください。
さて、「キャバクラ」の営業については、何と言っても「場所」で
す。営業所の場所を「商業地域」か「近隣商業」地域に設けると良いでしょう。
次に「人」です。この5年以内で警察のお世話になっていないこと。
営業内容は、接待はOKですが、ダンスは禁止なので注意してください。
ダンスもお考えであれば、2号許可ではなく、キャバレー1号許可に変更してください。
構造や設備に関しては、前回のブログで確認して下さい。
また、実査時には「消防署」「区の建築課」の方々が来られます。
これらの方々への対処も合わせてお考え頂ければと思います。
今後、「場所」の候補がいくつか決まりましたら専門の行政書士にご相談下さい。
以上、ざっくりですが参考にしてください。
コメント欄へのご投稿ありがとうございます。
「キャバクラ」は、社交飲食店(風適法2条1項2号)として通称2号許可が必要です。
保健所の飲食店許可については前回のブログをご覧ください。
さて、「キャバクラ」の営業については、何と言っても「場所」で
す。営業所の場所を「商業地域」か「近隣商業」地域に設けると良いでしょう。
次に「人」です。この5年以内で警察のお世話になっていないこと。
営業内容は、接待はOKですが、ダンスは禁止なので注意してください。
ダンスもお考えであれば、2号許可ではなく、キャバレー1号許可に変更してください。
構造や設備に関しては、前回のブログで確認して下さい。
また、実査時には「消防署」「区の建築課」の方々が来られます。
これらの方々への対処も合わせてお考え頂ければと思います。
今後、「場所」の候補がいくつか決まりましたら専門の行政書士にご相談下さい。
以上、ざっくりですが参考にしてください。
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