「カジノ・バーで稼ぎたい!」のだが・・・

2014-10-05 15:37:48 | Weblog
ずいぶん更新をさぼっていました。

[そろそろ更新しろ!!]っと営業部長に言われまして・・更新します。


さて・・今年は、三十件あまり・・ですか、カジノに関する問い合わせがありました。

その大半は、所轄の保安さんからこんなことを言われた・・ということでした。


① そもそもカジノなんて出来ない。(都内の所轄)

② カジノは8号でいいが、バーとの併設は出来ない。(関西の所轄)

③ カジノは8号、バーを併設するなら2号の許可を取ること(関東近辺の所轄)

④ カジノは8号であるが、しかし、絶対に博奕と関係するので申請は受け付けない(近畿の所轄)

⑤ カジノを申請して賭博行為をしたら、その行政書士も共犯で逮捕する!!(近畿の所轄)・・・


等々。

①は、アミューズメント・カジノという営業の存在を知らなかった。
②は、カジノ・バーは飲食店許可があれば出来ることを知らなかった。
③は、8号と2号の同時申請は出来ないことを知らなかった。(ディーラーの存在を接待と勘違いした為)
④と⑤は、防犯上の理由から・・一種の恫喝的な行政指導であった。(本部よりお詫びの電話あり)

このようなことをクリアしながら許可申請までこぎつけますので、「こんなことを言われた・・納得いかない・・」という疑問点がありましたら、我々に是非ご相談下さい。


近時、ダンスに関する風適法の改正が行われるそうですが・・ダンスのみではなく、全面的な改正を望みます。

せめて、1号から8号について、午前3時~4時くらいまでの営業を認めてほしいですね。「原則 午前0時まで・・」では、いたずらに時間外営業を助長するだけですから・・・



写真は、4年も生きているベタの「営業部長・赤ベイ君」。垂直姿勢で寝ています。

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