深夜の飲食店営業(深酒)の提出可能区域。

2015-11-23 05:21:50 | Weblog
午前0時を過ぎて、もっぱら酒類を提供するお店は、「深夜における酒類提供飲食店」の開業開始

届が必要です。通称「深酒」と言います。

年末はこの手のご依頼が多くなります。

さて、この届出は、営業所の場所的基準がありますので記載します。

「第1種低層住居専用区域」 「第2種低層住居専用区域」 「第1種中高層住居専用区域」

「第2種中高層住居専用区域」 「第1種住居地域」 「第2種住居地域」 「準住居地域」


以上の7地域が規制区域となります。これらの区域では「深酒」の届出はできません。

「住居」とついたら無理だなぁ~・・と思って下さい。

なお、「深酒」では、お店での「接待」は禁止なので合わせてご注意を!

用途地域は、通常、区役所の「都市計画課」で教えてくれますし、区のHPからでも知ることがで

きます。

深夜についてより詳しく知りたい方は安田忠彦行政書士事務所でご覧ください。


基本中の基本基準なので、ご留意下さい!!!!


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