特許権の質権設定登録について。

2009-01-24 07:48:51 | Weblog
現在、当事務所での案件として、極めて珍しい「特許権の質入」ということを記載しておこうと思います。

例えば、甲銀行から融資を受けるに際して、乙さんが担保として自社で保有している「特許」を担保にしたい・・という事案です。

そもそも・・このような「特許」が担保になるか?ということですが・・日本振興銀行さんが、このような担保も「担保」として受けて下さるそうです。

そこで、甲銀行と乙さんとの金銭消費貸借契約と同時に、当該「特許」の質権設定契約を締結する訳です。

そこから、我々行政書士の出番なのですが・・

申請は、特許庁の6階にある「移転室」が受付となります。
申請に要する書類は、①質権設定登録申請書 ②質権設定契約証書 ③設定権利者と設定義務者の委任状2通・・が必要です。その他、住民票や会社の登記簿などは必要ありません。申請書等々の書き方及び申請方法は、当事務所にお尋ね下さい。
登録免許税は、債権額の1000分の4となります。収入印紙を貼付します。

但し・・ここからが問題なのですが・・現在のところ、質権設定の形態としては、
上記、甲銀行と乙さんの間での質権設定関係しか認めていない!・・ということです。

例えば・・連帯保証人と乙さんとの求償権確保の為の質権設定とか、第三者が特許権を物上保証するとか・・の形態は、なかなか難しいそうで(先例が無い為)、現在、特許庁で研究・考案中・・ということです。

さて・・私が、何故、このブログにこのような記載をしたか?・・という趣旨は、以下の理由に基づきますが・・

100年に一度・・とさえ云われる大不況の折、銀行関係を含めて中小企業の支援の為、様々な融資態勢を検討して、現実に支援体制を整備しつつある中、国側がこれに追随していない、ということが挙げられます。

先例が無いのであれば、先例を作って欲しいです。

連帯保証人と乙さんとの質権設定もしかり・・物上保証もしかり・・先例にはないが、各融資形態が認められれば、優良な中小企業の再生・復興・維持・存続に繋がります。

どうか・・債権者と債務者間のみの一形態ではなく、臨機にして応変な・・そして迅速な対応を国側に求めたい・・という趣旨で書きました。

何か、この事案でご思案されている方は、当事務所「安田忠彦行政書士事務所」
03-3377-2873までご連絡下さい。(ブログを見た!で相談料は無料とさせて頂きます)。頑張るみんなの行政書士!!不況にめげず頑張りましょう!!!


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