「ホテル」と「旅館」の違いと外国人観光客の宿泊。

2016-01-29 08:13:46 | Weblog
BSの旅番組を観ていて、以前から気になる事がありました。
ホテル00」とか「旅館00」とか「「ペンション00」とか、
ゲストが宿泊先を求めて電話したり、紹介されたりしています。

そもそも「ホテル」・「旅館」「ペンション」・・は、何が違うのでしょう?

まず、「旅館業法」によると、「宿泊料を取って人を宿泊させる」場合は、「旅館業許可」が必要ですよ!・・と規定しています。
「宿泊」と言うのは、「寝具を使用して施設を利用」させる事を言います。

ここまでは、何となく共通する概念です。
では「ホテル」と「旅館」の違いは、と言いますと、法律に規定があるのですね。
「ホテル」は、主として「洋式の構造」で、客室が「10室以上」必要。
「旅館」は、主として「和式の構造」で、客室が「5室以上」必要。
と言う事です。

その他の「宿泊」規制としては、「簡易旅館」と「下宿営業」があります。
「簡易旅館」には、「ペンション」が含まれ、「多数人が宿泊場所を共有」し、床面積33㎡以上必要。
「下宿営業」は、人を「1ヶ月以上の単位で宿泊」させる営業を言います。

では、数日の観光で来た外国人を、自宅に宿泊料を徴収して宿泊させる行為は・・どうなるのでしょうか?
宿泊料」を徴収するので、「旅館業法」の適用があります。許可が必要です
勿論、それが「様式」か「和式」を問わず、客室が10室・5室以上ある訳でなく、床面積33㎡も無いわけで・・数日の観光ですから
「ホテル」「旅館」「簡易旅館」及び「下宿営業」のいずれにも該当しません。

要するに、「許可」が必要な宿泊場所の提供は、本来「許可」の取れない行為を公然と行っている訳で・・違法と言う事になるのでしょう!

罰則は、「無許可営業:6月以下の懲役・3万円以下の罰金」となります。
割が合わないです。やめて下さい!!!


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2 コメント

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賛成です。 (Sahara)
2016-01-29 10:16:34
 最近なしくずしに『民泊』とやらが横行し、行政も『ホテル不足』を口実に黙認したりしているようですが、ナゼ違法行為を取り締まらないのか!?さっぱり分かりません。あまつさえ『特区で承認』とやらを言いだす始末。まったく呆れ果てます。
 う~む、私のマンションの規約にも『民泊には使用しないこと』と入れるよう、今度の総会で動議を出さなきゃ・・・。
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その通り。ですが・・ (安田です。)
2016-01-29 11:21:33
「行政」の怠慢?という事になってしまいますが、「行政警察」には限りがあります。
限界と言うか・・大した問題ではない!と言う意識でしょう。

究極には、国民の「モラル」の低下にあると考えます。
「お金」のためには何でもする!
是非、規約上でも「いけない事はいけない!」と宣言して欲しいです。このような活動が一番大切な事だと思います。頑張って下さい!!!!!
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