6月23日「風俗営業一部改正の東京都条例」が施行されます。
今まで、部分的に改正情報を書いて来ましたが・・とうとう全容が明らかになりました。
私の専門である「キャバクラ」・「カジノ」については、
「キャバクラ」が・・2号許可~1号へ。
「カジノ」が・・・8号~5号に・・それぞれ変更されます。
また、「特定遊興飲食店」の新設も、明らかになりました!
「ダンス」に限らず「スポーツ・バー」にもこの「許可」が及びます。
ホテル内の遊興についても許可が必要な場合が生じます。
「サッカー」・「野球」をTVで観戦させ、飲食を提供する店舗は「許可」が必要ですが・・
時間的に午前五時まで営業可能となります!!
細かい要件は「安田行政書士」までご相談を・・。
また・・風俗営業店について時間制限・・午前0時までの原則も、午前1時までの延長が地域的に拡大されております。
いよいよです。
しばらくは、手探り状態が続くでしょうが・・基本を押さえていれば「許可」は取得出来ます。
更なる検証が必要です。
ホームページも変更を余儀なくされそうです!!!!
今まで、部分的に改正情報を書いて来ましたが・・とうとう全容が明らかになりました。
私の専門である「キャバクラ」・「カジノ」については、
「キャバクラ」が・・2号許可~1号へ。
「カジノ」が・・・8号~5号に・・それぞれ変更されます。
また、「特定遊興飲食店」の新設も、明らかになりました!
「ダンス」に限らず「スポーツ・バー」にもこの「許可」が及びます。
ホテル内の遊興についても許可が必要な場合が生じます。
「サッカー」・「野球」をTVで観戦させ、飲食を提供する店舗は「許可」が必要ですが・・
時間的に午前五時まで営業可能となります!!
細かい要件は「安田行政書士」までご相談を・・。
また・・風俗営業店について時間制限・・午前0時までの原則も、午前1時までの延長が地域的に拡大されております。
いよいよです。
しばらくは、手探り状態が続くでしょうが・・基本を押さえていれば「許可」は取得出来ます。
更なる検証が必要です。
ホームページも変更を余儀なくされそうです!!!!
要件が合致すれば、許可を取得しないと無許可営業になります。
次回、時間が出来ればブログでご紹介しますが・・お時間がなければ、お電話下さい。
「特定遊興飲食店」の許可に当たりそうな気がしますので・・・・
現在、スポーツ観戦が出来るようにTVを設置していますが
その場合再度許可を取得する必要があるのでしょうか?