風俗営業(風適法2条1項各号)の物件選びと要件。

2015-11-25 06:22:09 | Weblog
前回は「深酒」の地域的な要件を記載しました。

今回は、キャバクラ・カジノ・マージャン・・と言った純粋な風俗営業に関して

失敗しないための「物件選び」を記載します。

まず、できれば「商業地域」か「近隣商業」地域で物件を選んで下さい。

「商業地域」では、お店から半径50m以内に幼稚園・小学校や図書館等がないことが要件です。

詳しく言うと①50m以内に大学を除く学校・図書館・児童福祉施設がなこと。②半径20m以内に大

学・8人以上の患者を入院させる病院がないこと。③半径10m以内に助産婦・7人以上の患者を入院

させる病院がないこと・・・が要件です。

「近隣商業」では①半径100m以内に大学・図書館・児童福祉施設のないこと②半径50m以内に大

学・病院(8人以上の入院させる診療所)がないこと③半径20m以内に助産婦院・7人以上の患者を

入院させる病院のないこと・・

以上が要件です。更に詳しく知りたい方は安田忠彦行政書士事務所をご覧ください。


私としては、商業地域ど真ん中で物件を選ぶとほぼ確実に許可が取得

できると考えています。

さて、建物自体は、キャバレー・キャバクラと言った1号2号許可は、外部から見えないように

窓なども遮断しなければならないので、地下に物件を選ぶとこの費用

が助かります。

常識的ですが、ある程度人道理があり、駅に近い!が最適です。駅から遠いとお店に行くのも

帰るのも面倒なので、いずれ人が来なくなる・・ということが考えられます。

あとは、どんなお客を対象にするのか一応絞り込んだ方がいいでしょう。

どんなお客を対象にするかは、場所とも関係しますが、サラリーマンが多いとか、外国人が多いと

か、おのずと答えは出てくるものと考えます。

内装図面だけでは客が来る・来ないは判明しませんが、行政書士に許可を依頼する時、この内装図

面も提示して頂けると、その時点でアドバイスができますから内装着手前にご相談して欲しいで

す。


まだまだ書きたいことはありますが、次回は「内装」に関してダメな点について記載します。














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