ガールズバー。

2009-12-10 03:37:13 | Weblog
最近は、バーテンダーが女性専門のショットバー「ガールズバー」というお店が増えてきました。最近のご質問で、「ガールズバーを考えていますが、2号(社交飲食店)許可が必要でしょうか?」というご質問がありました。

バーテンダーが女性であるから・・といって全部が全部2号許可の対象になるわけではないのです。・・要するに、「接待」をするか否か・・が基準になります。

・・では、「接待」とは何か?ということですが、かなりグレーな点もありますが、一応『お客さんの隣に座り(はべり行為)、談笑しながら客をいい気分にさせてお酒を飲ませもてなすこと』と言って良いでしょう。

この「接待」をしないのであれば、2号許可は必要ありません。

許可としては、「飲食店許可」(保健所)と深夜まで営業するのであれば「深夜酒類営業」の届出(所轄警察の保安係)が必要です。

保健所の許可は、18、300円の手数料。深夜種類営業の届出は無料です。

「接待」にあたるか・・「接客」の範囲か・・難しい概念です。
また、2号許可ですと、原則として午前零時(特例区は午前1時)までしか営業できませんし、深夜酒類営業の届出ですと、時間を気にせず営業できます。

反面、2号許可を取得しておけば、「接待」は自由ですが、深夜酒類営業ですと「接待」は一切ダメ!・・ということになっております。

営業主さんとしては、このあたりが悩みの種でしょう。事前に我々行政書士にご相談して下さい。03-3377-2873まで。


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