執行猶予中の方は許可申請できるの?

2015-12-07 02:54:24 | Weblog
深夜に電話でのご相談がありました。

「自分は、ある犯罪で懲役2年・執行猶予3年、の判決を受けました。1年が経過したのですが、

キャバクラを営業したいと思います。許可が取れるでしょうか?」

というご相談です。

そもそも、執行猶予付判決は直ちに刑務所に入る事はないものの、有罪である事は、「実刑判決」と変わりありません。

ただし、懲役刑の執行が猶予され、再び犯罪を行うことなく猶予期間を経過すれば,言い渡された刑罰を受ける必要がなくなります。


もちろん、猶予期間中に犯罪を行い裁判で有罪になると,原則として執行猶予は取り消され,刑務所に収監されることになります。

言ってみれば「喪に服している」状態です。

従って、「執行猶予中」は、許可申請が出来ない事になります。

これは、管理者も同じです。

更に、法人申請であれば、代表取締役・取締役・監査役・・と言った会社役員の中に一人でも

「執行猶予中」の方がいれば申請は出来ません。

ご相談者の方は、あと2年待たねばならない事になります。

前回の「人的欠格事由」にも書きましたが、「・・・・の刑に処せられ、又は執行を受けることがなくなった日から5年・・」は、このことを意味しています。

7年後、再びご相談があれば・・許可申請のお手伝いをさせて頂きます!!




長い年月を感じさせる看板ですね。


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