「キャバクラ営業」を午前0で閉じて、その後「深夜の酒類提供店」が出来ないか?

2016-02-13 16:25:30 | Weblog
通常「キャバクラ」・「カジノ」「ゲームセンター」等の風俗店は、午前0時までが営業時間です。

その後、お店を閉じてしまうのはもったいないと考える営業者さんもおられるでしょう。
例えば、タイトルに記したように「午前0時まではキャバクラ(2号許可)を営業し、午前0時以降は深夜の酒類提供飲食店」として営業出来れば店舗を有効に利用して、収益の拡大が図れます。

このような営業形態は法律上認められないのか?

これは、風俗営業の脱法目的に利用される恐れが大なので、なかなか難しい問題です。

が、しかし、認められる場合があります。

つまり、午前0時で従業員を全員帰宅させ、お客さんも全員の会計を済ませ、完全に継続性が断たれる場合に限りその後の「飲食店営業」が認められる事があります。
「ゲームセンター等」に於いては、午前0時以降「ゲーム機等から完全に区切りを設けて、ゲーム機の電源を切る事や仕切りのある状態の区域内であれば、「飲食店」としての使用が認められる場合があります。ゲーム機にカヴァーをかけるなどでも良いようです。

結局「完全に継続性を遮断する」「別会計」で営業する・・と言う事が約束できるのであれば、店舗の有効利用が可能だ!と言う事ですね。

申請がすんなり通るかは・分かりません。 私は未経験ですが、不可能ではない
多分、警察との相当なやり取りが予想できます。
営業者さんにしても、継続性の遮断は別な意味でかなりの負担かも知れません。
ただ、やってみようか!・・と言う方は安田行政書士事務所にご相談して下さい。


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