オメガねこ

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「選択的夫婦別姓」 と 「選択的性自認」

2024年10月02日 | 法律
 「選択的性自認」を社会的に受けいるとは、自分の「LGBT・・・XYZ」等の性種を自身で決める事で、見た目の身体的・生物的特徴とは関係なく、「自分の大脳皮質が考える性」を、法的に受けいる事を意味します。

 これは、2023年6月16日に国民が選んだ国会議員が決めた「LGBT理解増進法」によって既に保障されているのですが、「女性専用施設」に関しては外見上の女性以外は利用不可となっています。つまり、「生物学的女性は理解能力が低い」と思われているようで、「理解増進法」の対象外とされています。

 若しも「生物学的女性」に理解力が有るのなら、法の趣旨から「選択的性自認」を理解し受け入れる筈です。法律で「女性差別」をしているようにも見えますが、女性を含む国民が選択した国会議員によって成立した法律なので、止むを得ないと思いますww


 それは兎も角、経団連は「選択的夫婦別姓」を推進しているようです。「セックスンズロー(拙句進次郎の地方ナマリ表現)」も自民党総裁に選ばれたら直ちに法制化すると言い張っていますが、落選しましたww

憲法第二十四条
① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 


両 :対をなして二つとなる場合に用いる。
配偶:添い合わせること。添わせること。

 常識では、「両性」は男・女の二種類を意味するので、婚姻は「男一人と女一人」の組み合わせしか無いのですが、「理解増進法」の趣旨では「LGBT・・・XYZ」の内の二つの性の組み合わせの婚姻を社会的に理解し受けいれる事になります。

 更に、憲法には「夫婦」の人数制限が無いので、苗字がバラバラのまま、何人でも婚姻関係を結ぶことが可能になります。

 例えば、「L・L・L・G」の場合は、「L三人」と「G一人」の二つの性による婚姻となり、「両性」を充足しています。但し、「L・G・B」の場合は三つの性となり、「両性(二つ)」の範囲を超えるので認める訳にはいきませんww

 また、日本の法律では「配偶者」を規定する条文・定義がないようで、行政機関によって「法律上の婚姻関係(戸籍上の婚姻関係)にある者」を指すと解釈・運用されていて、人数の規定は無いようです。

 当然ながら、あらゆる性の外国人との婚姻も可能になり、帰化し易くなって直接的に日本人の人口が増え、「経団連」の希望する安価な労働力を得ることになりますww