「クソ野郎裁判」で、「”クソ”は強調表現にすぎないので、特定の人に対し、クソ野郎と言っても名誉棄損には当たらない」との判決を下した「クソ女郎裁判官」がいます。
確かに「クソ寒い」は寒さを強調していますが、常識でクソ野郎は「ウンコのような汚い野郎」と云う意味になり、「クソ」の後ろが「形容詞」の場合と「(代)名詞」の場合では意味が変わります。
「ションベン」も(代)名詞の前に付く場合は「未熟者」を意味する事もあり、「ションベン野郎」とか言いますが、形容詞の場合でも「ションベン臭い」など、事実でなければ、相手をバカにした表現となります。
「クソ野郎」や「ションベン臭い」と言われた対象者がその事実はなく、汚い事をしたなどの「事実認定」されない場合は「侮辱罪」となり、事実であったとしてもその「事実」を公然と知らしめることは「名誉棄損罪」になります。
確かに「クソ寒い」は寒さを強調していますが、常識でクソ野郎は「ウンコのような汚い野郎」と云う意味になり、「クソ」の後ろが「形容詞」の場合と「(代)名詞」の場合では意味が変わります。
「ションベン」も(代)名詞の前に付く場合は「未熟者」を意味する事もあり、「ションベン野郎」とか言いますが、形容詞の場合でも「ションベン臭い」など、事実でなければ、相手をバカにした表現となります。
「クソ野郎」や「ションベン臭い」と言われた対象者がその事実はなく、汚い事をしたなどの「事実認定」されない場合は「侮辱罪」となり、事実であったとしてもその「事実」を公然と知らしめることは「名誉棄損罪」になります。
名誉棄損罪;事実を公然と知らしめることで被害を与える、罪。
侮辱罪 ;事実を摘示 しないで、個人的な被害を与える、罪。
これを踏まえて、週刊新潮(2006年11月9日号)による「穀田氏とうぐいす嬢とラブラブメール」の記事に対して、穀田氏は同年12月に東京地検に「事実無根」として、「週刊新潮」と記事を書いた記者、さらに情報提供者の早川氏を名誉毀損として刑事告訴しましたが、裁判所はこれを「事実認定」したうえで不起訴処分(2007年10月)とし、共産党も「事実認定」された穀田氏を処分していないそうです。
これは、「事実認定」されたからであり、「事実無根で名誉棄損」の場合は「侮辱」なので「(名誉棄損罪ではなく)侮辱罪」だと思います。つまり、穀田氏は「不倫は事実であり、これを公表されたので被害が生じた」と訴えれば、若しかすると「名誉棄損罪」が成立したかもしれませんww
法律は複雑で、私には良く解りません マル
ニュースをあまり見ない私にはいいお勉強になります
はい、法律は複雑で私にもよくわかりませんマル