テレビとうさん

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「クソ野郎」 と 「事実認定」

2024年09月17日 | 法律
 「クソ野郎裁判」で、「”クソ”は強調表現にすぎないので、特定の人に対し、クソ野郎と言っても名誉棄損には当たらない」との判決を下した「クソ女郎裁判官」がいます。

 確かに「クソ寒い」は寒さを強調していますが、常識でクソ野郎は「ウンコのような汚い野郎」と云う意味になり、「クソ」の後ろが「形容詞」の場合と「(代)名詞」の場合では意味が変わります。

 「ションベン」も(代)名詞の前に付く場合は「未熟者」を意味する事もあり、「ションベン野郎」とか言いますが、形容詞の場合でも「ションベン臭い」など、事実でなければ、相手をバカにした表現となります。

 「クソ野郎」や「ションベン臭い」と言われた対象者がその事実はなく、汚い事をしたなどの「事実認定」されない場合は「侮辱罪」となり、事実であったとしてもその「事実」を公然と知らしめることは「
名誉棄損罪」になります。

名誉棄損罪;事実を公然と知らしめることで被害を与える、罪。
侮辱罪  ;事実を摘示 しないで、個人的な被害を与える、罪。

 これを踏まえて、週刊新潮(2006年11月9日号)による「
穀田氏とうぐいす嬢とラブラブメール」の記事に対して、穀田氏は同年12月に東京地検に「事実無根」として、「週刊新潮」と記事を書いた記者、さらに情報提供者の早川氏を名誉毀損として刑事告訴しましたが、裁判所はこれを「事実認定」したうえで不起訴処分(2007年10月)とし、共産党も「事実認定」された穀田氏を処分していないそうです。

 これは、「事実認定」されたからであり、「事実無根で名誉棄損」の場合は「侮辱」なので
名誉棄損罪ではなく)侮辱罪」だと思います。つまり、穀田氏は「不倫は事実であり、これを公表されたので被害が生じた」と訴えれば、若しかすると「名誉棄損罪」が成立したかもしれませんww

 法律は複雑で、私には良く解りません マル




2 コメント

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Unknown (やち)
2024-09-17 14:27:49
わ~また難しそうなお話をされてますね
ニュースをあまり見ない私にはいいお勉強になります
はい、法律は複雑で私にもよくわかりませんマル
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>やち さんへ (テレビとうさん)
2024-09-17 18:16:42
私もニュースはあまり見ないのですが、殆どはSNSの記事で知って検索します。
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