オメガねこ

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「J事務所」 と 「法務省」

2023年09月11日 | ニュース
 法人としての犯罪行為での「法人の法的責任」は、犯罪実行者と共に、法人役員がその事実を知らない場合でも責任を問われるようです。一方、法人の代表者が実行犯(主犯)の場合は、それを知っていながら見ぬ振りをしていた従業員を含む関係者は、罪に問われない傾向が有るようです。

 公務員には「犯罪の告発義務」が課せられているので「見ぬ振り」自体が犯罪なのですが、民間人には「通知義務」すら無いようなので、黙っていても罪に問われる事は無いとされています。また、「親告罪」の場合は被害者が黙っている限り「犯罪」は成立しないようです。

 被害者と加害者が同一組織内の場合は、「親告」すると逆に自らが損失を被る可能性が有るので辞める覚悟で親告したり、或いは「臥薪嘗胆」を決め込み、居残って「将来の脅し」に利用する事も可能です。

 法人を辞して「親告罪」で告発し有罪が確定した時に、法人の風土自体が「犯罪(親告罪)的」な場合でも、「従業員には罪が無い」として居残る事は可能ですが、「親告合戦」が始まると大半が犯罪者になり「風土病」から逃れる事は出来ませんww。その場合、加害者と被害者が入り乱れ、最悪「被害者も加害者」であったり、それが「風土」であるが故に犯罪意識すらなく「馬耳
風」を決め込む場合も考えられます。

 芸能界、特に俳優の場合には、「恥じらい」が演技の邪魔になる事も有ります。役に成りきるには想像だけでなく、あらゆる「実体験」があればそれに越した事は有りません。その実体験が「親告罪」の対象ならば、「犯人を知ってから6ヶ月を経過した場合は告訴する事は出来ない(刑事訴訟法235条1項柱書本文)」とされているので、現在問題となっている騒ぎの大半は「犯罪の対象外(6ヶ月間親告しないのは同意の上での行為と判断?)」です。

 
青少年の再非行防止を願っている法務省が「少年たち(製作総指揮:ジャニー喜多川。特別協力:法務省。)」のポスターを使用したのも、その「実体験」が役に立つとの証左かもしれませんww

--「強制わいせつ罪・強制性交等罪(旧・強姦罪)関連及び結婚目的の略取・誘拐(公訴時効は10年)」が「親告罪」でなくなったのは2017年の刑法改正からで、更に「不同意性交等罪、不同意わいせつ罪(公訴時効は15年)」が適用されるのは2023年7月13日以降で、当然、法令の不遡及の原則は有効です。--

 2017年以前は、「親告罪」で組織内からの親告を抑えるには、強力な権限を持つ必要が有り、自分が代表であるか、少なくとも「権力者と一蓮托生」である必要が有ります。犯罪者仲間が敵対すると、少なくとも一方が逮捕されるので、「共生関係」にある場合は割に合いません。

 「芸能界」と「報道界」や「政府」などは共生関係にありますが、「非親告罪」に関しては「共謀罪」になるかも知れないので、これからが楽しみですww




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