憲法前文には、
「・・・、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。・・・」
と書かれていて、「我らと我ら子孫の為に」と決意した先人のお陰で、その後の国民がその恵沢を得る事が約束されています。当然、恩恵にあずかるのは「主権のある国民とその子孫」であり、先祖や在日外国人は対象外です。事実として、この「憲法」を確定した人々は、この「憲法」に自分たちの先祖の事は何も書いていません。
この「憲法」は、GHQが強制し先人が可決し天皇が裁可公布し、1947年5月3日(ゴミの日)に施行されたのですが、その時期は「GHQ占領期間中(1945年9月3日~1952年4月28日)」なので国際法に違反するとは言っても、ここでは「憲法には矛盾はない」事を前提にしているので、ここでは異論は唱えません。
但し、この「憲法」の有効期間は1952年4月28日までで、以降はいつでも「国際法違反」を理由に破棄できる事を、憲法の成立過程も含めて、憲法自身が認めていると言えます。それは、「憲法破棄の禁止」に係る条項は無いうえに、実質的に「国民の主権」が確立したのは「占領統治の終了以降」だからです。但し、「憲法改正」の場合は改正条項に従う必要があります。それは、「憲法の無効宣言」をしない限り「矛盾の無い憲法」は有効だからです。
「憲法の廃棄」が可能なのは、「記紀(3書)」の内「先代旧事本紀」に矛盾が有る事を理由に「正史」から排除する事が許されている事からも明らかです。その矛盾にしても、例えば「魏志倭人伝」や「記紀」その他の文献との矛盾ですが、逆にこの「その他の文献」に間違いが有るかも知れないし、「真実である先代旧事本紀」を無効にする為の陰謀だったかも知れないにも関わらず、排除できるからです。
寧ろ「魏志倭人伝」を偽書と断定した方が真実に近づくとは思いますが、恐らく異論の方が多いと思うので、ここでは言いません。
それはさて置き、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」と書かれていて、その政府とは「日本政府」に限ります。それは、外国政府に干渉すると「内政干渉」になり、国際法に違反するからです。この事は、GHQの内政干渉による「日本の統治」が正当な行為である事と矛盾するようにも見えますが、勝者が敗者を(一時)統治するのは合理的と言えます。
しかしこの「矛盾の無い憲法」では、「占領統治の終了後」に於いては政府の行為ではない、例えば「自警団や民間戦闘員(レジスタンス)」による戦争は「憲法」では禁止されていないので、一旦緩急あれば「自衛隊」は全員退任し「民間防衛隊」に改組したうえで戦勝国側に付けば、「敗戦国に対する内政干渉は許される」事を保障します。
これは、第二次欧州戦争(通称、WWⅡ)でのフランスが「枢軸国側」と「連合国側」に二分し、勝ち残った側が正式なフランスの統治者になった例からも、国際法では正当な行為とされています。
「・・・、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。・・・」
と書かれていて、「我らと我ら子孫の為に」と決意した先人のお陰で、その後の国民がその恵沢を得る事が約束されています。当然、恩恵にあずかるのは「主権のある国民とその子孫」であり、先祖や在日外国人は対象外です。事実として、この「憲法」を確定した人々は、この「憲法」に自分たちの先祖の事は何も書いていません。
この「憲法」は、GHQが強制し先人が可決し天皇が裁可公布し、1947年5月3日(ゴミの日)に施行されたのですが、その時期は「GHQ占領期間中(1945年9月3日~1952年4月28日)」なので国際法に違反するとは言っても、ここでは「憲法には矛盾はない」事を前提にしているので、ここでは異論は唱えません。
但し、この「憲法」の有効期間は1952年4月28日までで、以降はいつでも「国際法違反」を理由に破棄できる事を、憲法の成立過程も含めて、憲法自身が認めていると言えます。それは、「憲法破棄の禁止」に係る条項は無いうえに、実質的に「国民の主権」が確立したのは「占領統治の終了以降」だからです。但し、「憲法改正」の場合は改正条項に従う必要があります。それは、「憲法の無効宣言」をしない限り「矛盾の無い憲法」は有効だからです。
「憲法の廃棄」が可能なのは、「記紀(3書)」の内「先代旧事本紀」に矛盾が有る事を理由に「正史」から排除する事が許されている事からも明らかです。その矛盾にしても、例えば「魏志倭人伝」や「記紀」その他の文献との矛盾ですが、逆にこの「その他の文献」に間違いが有るかも知れないし、「真実である先代旧事本紀」を無効にする為の陰謀だったかも知れないにも関わらず、排除できるからです。
寧ろ「魏志倭人伝」を偽書と断定した方が真実に近づくとは思いますが、恐らく異論の方が多いと思うので、ここでは言いません。
それはさて置き、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」と書かれていて、その政府とは「日本政府」に限ります。それは、外国政府に干渉すると「内政干渉」になり、国際法に違反するからです。この事は、GHQの内政干渉による「日本の統治」が正当な行為である事と矛盾するようにも見えますが、勝者が敗者を(一時)統治するのは合理的と言えます。
しかしこの「矛盾の無い憲法」では、「占領統治の終了後」に於いては政府の行為ではない、例えば「自警団や民間戦闘員(レジスタンス)」による戦争は「憲法」では禁止されていないので、一旦緩急あれば「自衛隊」は全員退任し「民間防衛隊」に改組したうえで戦勝国側に付けば、「敗戦国に対する内政干渉は許される」事を保障します。
これは、第二次欧州戦争(通称、WWⅡ)でのフランスが「枢軸国側」と「連合国側」に二分し、勝ち残った側が正式なフランスの統治者になった例からも、国際法では正当な行為とされています。
そうですよね。
「大日本帝国憲法は以降、日本国憲法と読み替える」と書いていないので、「日本国憲法」は占領統治法でなければ、憲法学者の宮沢俊義の言う「革命憲法」になってしまいます。
今の憲法ではシナやコリアのような日本の主権を侵す反日国家を積極的に退治できませんから、逆に酷い目に遭います。
ですから、早めにこの(偽)憲法に引導を渡せるならどんな方法でも構わないと思います。その後にどうするのかが問題で、これは帝国憲法が現存していると考えるのが穏当ででしょう。無憲法・無法律・無政府の状態では混乱の極みですから。
日本国憲法が帝国憲法を改正したものでないことは、その名称から明らかです。通説のとおり改正した物ならば大日本帝国憲法という名称のままであるはずです。名称改正を書いてませんので。だからそうなっていないのは帝国憲法を改正した物でないインチキな憲法だと自ら白状していることになりますね。インチキは正さないと、必ず弊害がありますのでだめでしょう!