「憲法は国家権力を縛るものだ。」と考える人は多いと思います。
憲法第24条第1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
憲法第24条第2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
ここでの「両性」は、「国家権力」に対して何を縛っているのか?
「性」が二つしかないのなら科学的にも歴史的にも「男・女」しか考えられません。「国家権力」が「男・女」以外の「性」を認める事は「憲法違反」になります。勿論、両性具有(雌雄同体)の場合や判別不可能な場合でも本人の同意も含め、国民を「男・女」の何れかに決定しなければ、婚姻を国家によって認める事が出来なくなります。勿論、国家に関係なく本人同士や民間人が認め合う事は自由です。
また、「男・女」以外の性が有ると法律で認めた場合、同性以外の組み合わせでの両性の婚姻は有効になります。
「婚姻は・・・相互の協力により、維持されなくてはならない。」と書いてあるので、離婚を認める法律は憲法違反なのは当然として、協力関係にない「両性の婚姻」も憲法違反になります。この場合も「憲法は国家権力を縛るものだ。」が正しいとすると、政府機関が「夫婦の協力関係」を調査して、これに反する場合は「国家権力の発動の義務」を負う事になります。
しかし、第2項で、離婚に関する法の制定を指示している事から、第1項の「相互の協力により、維持されなければならない。 」は必ずしも国家が守る必要は無いとも解釈でき、意味のない条文と言えます。
ところが、第1項では「同等」だった両性の権利が、第2項では「本質的平等」に強化されています。「同等」ならば憲法第14条と同じ事なので単なる重複と言えますが、「本質的平等」となると「男・女は法を超える平等」と解釈できます。
憲法第14条 第1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
「男女の性が判別できない国民」も「法の下での平等」は保障されていますが、「男・女」に関しては法律以前に「自然権としての平等」を憲法は認めています。
但し、自然科学では「雌雄にはそれぞれの役割が有り、平等ではない。」とされています。この「雌雄の役割」を人間に当てはめると「男女にはそれぞれの権利と義務が有り、平等ではない。」と言えます。
昭和憲法は、人間の自然権を認めながら、「男・女」の自然権を否定しています。ならば、「男・女」の平均寿命の差は「男女不平等」と言え、国家は男女の「一生の格差」を是正する義務が有ると言えます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます