オメガねこ

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「表現の自由」 と 「公共の福祉」

2019年08月07日 | 法律

 「表現の不自由展・その後」が中止され、予定通りに騒がしくなっています。

河村市長: どう考えても日本国民の心を踏みにじるものだ。税金を使ってやるべきものではない。

大村知事: 市長の発言は事後検閲にあたる。

河村市長: (そう言うのなら、知事は)ああいう展示は良いんだと、堂々と言って下さいよ。

 憲法第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 「嘘の像の展示」・「国民の象徴である天皇の写真を燃やし踏みつける事」・「特攻隊の寄せ書きが書いてある日本の国旗に対して”間抜けな日本人の墓”と書くこと」・「アメリカの国旗を汚物の下に敷く事」は「公共の福祉の為の自由」で無い事だけは確実です。

 また、誰が「事前に」展示を許可したかは判りませんが、大村知事の「(事後)検閲は憲法違反」との発言から、公的な誰かが「事前に検閲」したと考えられます。そうでなければ、「公共の福祉」を考えずに許可した事になります。大村知事は、「事前検閲は表現の自由の侵害には当たらない」。或いは「嘘の展示物でも公共の福祉には反しない。」と、自白したと言えます。

 「憲法は公権力を縛るもの」が正しいとすると、「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」のは公の仕事と言えます。大村知事が「事前検閲」で展示の許可をしたのなら、事後に河村市長が「事後検閲」で展示の中止を求めるのも合憲と言えます。

 憲法には「国民は、常に」とも書いてあるので当然と言え、大村知事や河村市長も津田さんも国民の一人なので「不断の努力」を求められています。津田さん自身がプロの学芸員が選んだ現代美術作品の展示を拒否した事からも、「責任者による事前検閲」を自ら認めています。

 更に、大村知事は記者会見で「公権力を行使される方が、"この内容は良い、悪い"と言うのは、憲法21条のいう検閲と取られてもしかたがない。そのことは自覚されたほうが良かったのではないか。裁判されたら直ちに負けると思う」と言いながら、展覧会の中止を指示したのは大村知事本人で、これに従ったのも津田さん自身です。但し、津田さんは「検閲というよりは、文化・芸術に対するテロの問題です」と言っており、今回の問題での「権力による検閲説」を否定しています。

 河村市長は「不自由な表現の自由」を行使し、「(市長としての)自分の意見」を言っただけなので、何の落ち度も有りません。

 また、法律上の「検閲」とは、「行政が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を精査した上、不適当と認められるものの発表を禁止すること。」とされているので、憲法を持ち出した場合には、「事後検閲」の言い回しは間違いであり、あくまでも「事前」でなければ「検閲」とは言いません。

 但し、これらは最初から仕組まれた事であり、裏には巨大なスポンサーが付いています。当然「報道至上主義者」は国民の分断を謀って更なる混乱を拡大しようとします。




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