「Constitute」は日本語で「構成する。構成要素(要員)となる。制定する。特質とする。体質である。」等と訳すそうです。
「Constitution」の場合は、上記の名詞形の意味以外に「憲法」が入り込んでいます。
「United States Constitution」は「州連邦基本法」であり、アメリカ合衆国を構成する全州共通の基本法(連邦法)と言えます。
「The united nations(戦勝国連合)」を中心に設立した「 United Nations(連合国)」を、日本は「国際連合(国連)」と意訳(誤訳?)したように、いつから「Constitution」が「憲法(典)」と翻訳されたのかが分からないのですが、ドイツの基本法は「Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland(ドイツ連邦共和国基本法)」であり、日本語で言う「憲法」ではありません。
多くの国の「基本法」は「Constitution」とされていて、これを日本語で「憲法」と訳している事から「憲法」と呼ばれているだけであり、その実態は「基本法」です。「基本法」は、「下位法」を制限する以外には、その実効性は有りません。つまり、「下位法」は「基本法」に反しないように定めなければならない、と云う事です。
高校に通った事のない私の記憶によると、世界に唯一現存する「憲法」は推古天皇12年(ユリウス暦604年)に「厩豐聰爾皇子(聖徳太子)」によって作られ施行された「憲法」のみで、これは「コンスティテューション」ではありません。
「憲法」とは「憲(役人)」の心得であり、その解説書が有ったとしても、「下位法」は有りません。全部で五つあり、
① 通蒙憲法(全ての人に通じる教え)
② 政家憲法(政治家に向けた教え)
③ 儒士憲法(儒教を学ぶ者への教え)
④ 神職憲法(神職の者に向けた教え)
⑤ 釈氏憲法(僧侶と仏教を学ぶ者への教え)
「Constitution」の場合は、上記の名詞形の意味以外に「憲法」が入り込んでいます。
「United States Constitution」は「州連邦基本法」であり、アメリカ合衆国を構成する全州共通の基本法(連邦法)と言えます。
「The united nations(戦勝国連合)」を中心に設立した「 United Nations(連合国)」を、日本は「国際連合(国連)」と意訳(誤訳?)したように、いつから「Constitution」が「憲法(典)」と翻訳されたのかが分からないのですが、ドイツの基本法は「Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland(ドイツ連邦共和国基本法)」であり、日本語で言う「憲法」ではありません。
多くの国の「基本法」は「Constitution」とされていて、これを日本語で「憲法」と訳している事から「憲法」と呼ばれているだけであり、その実態は「基本法」です。「基本法」は、「下位法」を制限する以外には、その実効性は有りません。つまり、「下位法」は「基本法」に反しないように定めなければならない、と云う事です。
高校に通った事のない私の記憶によると、世界に唯一現存する「憲法」は推古天皇12年(ユリウス暦604年)に「厩豐聰爾皇子(聖徳太子)」によって作られ施行された「憲法」のみで、これは「コンスティテューション」ではありません。
「憲法」とは「憲(役人)」の心得であり、その解説書が有ったとしても、「下位法」は有りません。全部で五つあり、
① 通蒙憲法(全ての人に通じる教え)
② 政家憲法(政治家に向けた教え)
③ 儒士憲法(儒教を学ぶ者への教え)
④ 神職憲法(神職の者に向けた教え)
⑤ 釈氏憲法(僧侶と仏教を学ぶ者への教え)
で、其々十七ヶ条あり、①の「通蒙憲法(つうもうけんぽう)」が有名な「聖徳太子の十七条憲法」らしいです。
②は役人(政治家)に対する、③④⑤は三法(儒教・神道・仏教)の道に就くものに対する教えです。神道は、当時は「神道」とは言っていなかったそうですが、開祖も教えも無いので「神教」とは書きません。憲法は、「教え」とは言っても「宗教の教え」ではなく、「宗教家を目指す人への教え(心得)」なので、現在の「政教分離」の原則にも反しません。
この「憲法(教え)」は、改正や廃止などをされた事が無いとされているので、1400年以上経過した今でも有効な「教え」です。
何やら「日本国憲法(通称、昭和憲法)」と呼ばれる、「憲法」では無い占領統治法が改正されようとしていますが、先ずは「日本国憲法」の名称を、正しく「日本国基本法」とするのが先だと思います。「憲法」を「憲法もどき」で上書きしたつもりのままでは、ちょっと何言ってるか分からないです。
日本の「憲法」は、「十七条の五憲法」しかありません。当然、西欧の基本法を真似て作った「大日本帝国憲法(通称、明治憲法)」も「大日本帝国基本法」であり、「憲法」には値しません。
あくまでも「憲法」は、その道に進む人への「教え」であり、国家を支配・統治する為の道具ではありません。
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