オメガねこ

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「国際法」 と 「国内法」

2019年12月18日 | 法律
 国家には、立法権・行政権・司法権の三権が有るとされていて、国家が国民を統治することが出来ます。また、民主主義国家ならば、主権のある国民が国家の三権を監視出来るともされています。

 現在の国際社会は国連を通して、その定義は兎も角、立法権・司法権の二権が取り敢えずありますが行政権が確立していない為、寧ろ村社会や町内会に似た構造を持っています。精々、違反者には「村八分の刑」が科されるだけで、逆に国際社会を無視する事も可能です。

 ところが、日本では「条約法条約(1980年発効)」が成立する以前から「憲法」に「国際法の順守」が書かれている為、「国際法」を無視する事は「国内法」を無視する事になり、無法国家の誹りを受けます。

 条約法条約第四十六条
いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として援用することができない。ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない。 

 つまり、本来ならば「憲法」は「基本的な重要性を有する国内法」なので、条約を無効にすることは可能なのですが、「昭和憲法」自身に「国際法の順守」が書かれているので、「国際法」が「憲法」よりも優先する事になります。

 国際社会が歴史的に(慣例で)認めていると思われる国家の領域に対して、任意の誰かが「我が国の憲法を制定し領土権を主張」しても、その「憲法」は無効である事は明らかですが、その「我が国の憲法が専有を主張する領域」が、これを包含する「領土の主権者の制定する憲法」の範囲内ならば、それは単なる「我が家の家訓による私有地」に過ぎず、問題は有りません。

 しかし、外国人が合法的に占有する日本の土地が「自治体規模」になり、その自治体が条例で「自治体占有地に付き関係者以外の立ち入り禁止」の条例を制定してした場合は、外部からは入域できなくなり、「独立状態」になります。

 実は、日本国の領域を直接示す法律は有りません。以前にも書きましたが、日本の国土の領有権は「国際法」が根拠になっています。「昭和憲法」に拘っていると、国際法が変わったり国連安保理事会で「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」と決まったら、日本は失われます。



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