否決去れた住民投票条例を再提出している武蔵野市(東京都)松下市長ですがそもそも外国人に住民投票する権利に付いては、難しい問題も在りますが転入直後の外国人にも住民投票権与えるのは、如何がな物かな。
永住外国人等の納税している外国人は、監査請求権が在りますし市民サービス受ける権利及び改善を求める権利が在ります。
法律に違反しない限りの条例制定請願する権利は、憲法で保証去れています。
こう言う難しい問題も在りますが松下市長の言うのは、法律違反の条例制定に外国人等にも住民投票権与えると言っている問題も在りますし法律違反の条例制定は、出来ません。
日本の法律を熟知(日本人でも出来ていない人居ますけど)していない入国直後の外国人にも住民投票権与えると言っている問題も在ります。
外国人が住民投票権与えられるとすれば納税者権利に依る監査請求権と住民福祉ですね。
定住者は、納税している為に監査請求権与えられています。
憲法上の権利として条例制定請願する権利も与えられていますが此は、法律に違反しない限り誰でも条例制定処か法律制定を請願する権利が在ります。
憲法に書いています。
どういうタイプの住民投票なのかきちんと説明出来れば問題は、在りません。
尚外国人に市長や市議を罷免求める権利は、在りませんが監査請求権及び条例制定請願権は、在ります。
難しい問題ですがどういうタイプの住民投票なのかきちんと説明出来れば問題は、在りません。
どういうタイプの住民投票なのかきちんと説明出来ていない為に叩かれていますね。
外国人に住民投票権与える場合は、決まりを決め何れは、外国人(日本国籍者も)でも3ヶ月以上居住誰でも参加可能日本国籍者限定の住民投票の種別を示せば問題在りませんが其れが出来ていない為に問題に成っていますが段々外国人の住民投票権が何故か参政権問題に成っています。
請願権は、憲法上の権利で監査請求権は、納税者としての権利で外国人にも在りますがどういうタイプの住民投票なのかきちんと説明で示せば問題在りませんが出来ていない為に議会で否決去れ住民国民から反対が出ているのでは⁉️
実際武蔵野市松下市長の住民投票は、外国人にも武蔵野市の首長議会投票権被選挙権を与えるて法律違反の事を住民投票で決め様としている為に反対去れています。
法律の改正が無い限り外国人に選挙権被選挙権は、地方と言え与えられませんが其れを住民投票でしようとしていれば反対去れて当然です。