自民党萩生田光一氏と高市早苗氏は、選択的夫婦別姓は、旧姓の利用拡大でと言う事で選択的夫婦別姓に対しては、慎重にですが夫婦別姓は、ともかく兄弟姉妹で別姓は、問題です。
勿論現在の法律でも兄弟姉妹で別姓は、親の離婚以外でも家庭裁判所の許可で兄が父親弟が母親の姓と言うのは、可能ですが佐藤栄作・岸信介同一父母兄弟の様に兄弟で姓が違う例も昔から在ります。
そもそも選択的夫婦別姓と言っても戸籍制度の維持が重要で夫婦別姓なら戸籍制度が重要です寺の過去帳に親子で家名が違う例はたくさん残っています。
江戸時代から庶民にも家名姓が有ったし元々は、日本は、夫婦別氏同一苗字です。
選択的夫婦別姓なら戸籍に旧姓の併記で旧姓の利用拡大や夫婦別姓にするなら家の姓と個人姓
夫婦別氏同一苗字制度が必要です。
旧姓の利用拡大や夫婦別氏同一苗字制度と言うのは、やっている事は、同じですが制度が違うだけです。
親の離婚等で姓が変わった子は、15歳以上なら実父や実母の姓に戻せる制度も必要ですので。
夫婦別氏同一苗字と言うのは、家の姓で有る苗字と個人姓を戸籍に併記してどちらも使える制度と旧姓を戸籍に併記して戸籍姓旧姓どちらも使える制度此れが選択的夫婦別姓の妥協点です。