中華人民共和国(支那)が四国沖に調査目的ブイ設置したのは、国際海洋法で全く問題がありませんが設置目的と設置したことを日本に通達するのは、道義的にしなさい。
日本の領海外の公海やEEZ内に中華人民共和国(支那)が海洋調査目的学術調査目的測量目的でブイを設置しても問題は、国際海洋法で全く無いと言う事ですのでね。
12海里外の物は、漂流していない限り設置した者以外撤去しては、いけません。
挑発に乗っては、いけません。
EEZは、排他的経済水域と言いますが漁業権と資源開発の優先権が有るだけで誰が海洋調査しても問題は、ありません。
資源開発優先権持っている国の同意無しに資源開発したり漁業権持っている国の同意無しに漁業を行っては、いけませんと言う程度の海域です。
大陸棚についても同じですのでね。
問題は、持ち主不明の目的不明のブイがEEZ内やEEZ外の公海でも有れば持ち主と目的を捜索するのは、普通ですがね。
日本に干渉する権利は、ありませんが四国沖ですので航海の邪魔に成りますので設置する際は、日本に通達しろ。
持ち主が中華人民共和国(支那)と判明しているブイに何も干渉する権利は、日本にありませんが設置する際に目的と設置する日位言え外交の常識ですのでね。
公海上に学術調査目的ブイ設置したとしても設置する前に世界中に何時設置するか目的は、きちんと説明した方が良いですのでね。