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yoshikazu blog

外国人参政権について外国籍でも出来る事と禁じられている物を理解出来ていますか?

外国人には、選挙権被選挙権公務員の解任罷免請求権自治体首長議長議員の罷免請求権を有し無い物とすると法律上成っていますが日本国籍者と同じ権利も認められています。
憲法16條の誓願権何人も法律条例制定の誓願する権利を有する。
つまり外国人でも未成年でもこう言う法律条例を作って下さいと言う権利を有しています。

開示請求権国自治体は、開示請求を受けた物に対し支障の出ない範囲で開示する義務が有る。
つまり公開請求受けた物を公開しろと言う権利は、外国人でも可なのです。

監査請求権此れは、税金が正しく使われているのかを閲覧できる権利で日本国籍外国籍問わず納税者なら持っています。
納税していなくても日本国籍者は、権利を有しています。

外国人の住民投票誓願権監査請求権による物は、認められる可能性は、在ります。

罷免請求権に関する物は、認められない可能性無しと言うか元元在りません。

政策決定に意見を言う権利此れは、誓願権の範囲ですので問題無し。

政治家に対し意見を言う権利此れは、外国籍でも言論の自由の範囲以内なら可能です。

外国人でもこの政治家支持するしない政策支持するしないは、自由に意見出来ます。

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