執行猶予は、3年以下の懲役または、禁固判決受けた人に付く物ですが3年以下の懲役または、禁固でも実刑の場合も在りますのでね。
執行猶予は、1~5年ですが判決の重さや被告人の態度で変わりますのでね。
懲役2年以下の罪なら基本的に執行猶予3~4年ですのでね。
悪質な場合は、執行猶予5年に成りますのでね。
執行猶予期間中にパスポートは、取れますが執行猶予期間中と選らば無いと旅券法違反です。
再犯(万引き等の軽微な物でも)すれば執行猶予取り消しで判決受けた懲役または、禁固とその再犯した罪の刑期刑務所に入って貰う。
薬機法違反は、懲役2年以下又は、禁固若しくは、罰金200万以下ですが懲役または、禁固と罰金の併科も在りますのでね。
懲役1年6月罰金150万円執行猶予3年ですが罰金は、執行猶予に成りません。
罰金の執行猶予も在りますが併科去れますと刑期の執行猶予は、在りますが罰金は、払う必要が在りますのでね。
再犯に交通違反交通事故も在りますのでね。
再犯し無い為には、罪に問われた原因を執行猶予期間中は、離れた方が良いですのでね。
薬機法違反を又ブログやSNSでやったなら執行猶予取り消しですのでね。
執行猶予期間中は、ブログやSNSをしない酒を飲まない車を運転しない保護司にきちんと面談を受ける。
此れを執行猶予期間中と執行猶予期間終了後2年は、保護司の面談以外の事は、気を付け無いと懲役6月の刑期でも実刑に成りますのでね。