公職選挙法違反と成る行為は、特定の候補や政党に投票を促す行為や投票し無い様に呼び掛ける行為は、衆議院総選挙では、違反ですね。
ネット上で特定の候補や政党に投票を促す行為や投票し無い様に呼び掛けている書き込み行為は、公職選挙法違反と成ります。
特定の候補や政党に対する悪質な誹謗中傷や事実誤認での書き込みは、公職選挙法違反の選挙妨害行為と成りますのでね。
事実誤認の悪質な誹謗中傷は、選挙期間中以外でもしては、いけません。
名誉棄損等の罪に問われます。
ネット上でやって良い選挙運動と言うのは、その候補者の応援や政策の紹介と政党の政策の紹介ですね。
やっては、いけない事は、特定の政党や政治団体とその候補者に対する悪質な誹謗中傷や事実誤認での書き込みに落選運動ですのでね。
悪質な選挙妨害ですのでね。
ネット上の選挙運動ですが未だ理解していない人多いですのでね。
SNSやブログ等に特定の候補や政党に投票を促す行為と投票し無い様に呼び掛ける行為は、公職選挙法違反と成ります。
事実誤認の書き込みや悪質な誹謗中傷は、選挙妨害ですのでね。
落選運動は、悪質な選挙妨害です。
選挙期間中は、批判批難する際は、相手の名前を書くのは、駄目です。
政党や候補者の政策の紹介と応援は、して良いし政策に対する批判批難も良いですが政策に対する批判批難じゃ無い批判批難は、悪質な選挙妨害ですのでね。
その候補者や政党の活動実績を紹介するなら問題ありません。
候補者や政党の活動実績や政策を評価して紹介するなら問題ありません。