京都府在日外国人特別給付金ですが条件は、大正15年4月1日以前に産まれている(1926年4月1日以前に産まれている)。
昭和57年1月1日以前に外国人登録している(1982年1月1日以前に外国人登録している)昭和57年1月2日以降に帰化している(1982年1月2日以降に帰化している)配偶者又は扶養義務者の年収が一定額以上有る時又は、公的年金を受給している生活保護を受給している場合は、対象外で京都府に住民登録が有る事が条件です。
今年度に100歳以上に成る外国人又は、帰化者が条件です。
この年齢層見れば外国人が国民年金に加入出来ないや国民年金保険料を払っても受給資格取得出来ない期間と年齢層ですが今年度に100歳に成る人既に100歳以上の外国人又は、帰化者が条件です。
100歳以上の外国人が幾ら京都府に居るかは、不明ですが99歳以上で有る事が条件ですので何人対象者が居るかは、不明です。
明治44年以降に産まれた人と言う条件も在ります。