新型コロナは、SARS-CoV-2ですのでね。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律六条3の四で2類感染症に成っていますのでね。
5類感染症に成っているのは、法律違反だ。
国民の責務
第四条を読め。
第四条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
第四条違反している人が多いですのでね。
この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 急性灰白髄炎
二 結核
三 ジフテリア
四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)