最低賃金の上昇でパート主婦の配偶者控除超える基準や社会保健を払う基準に達した際一次的なら扶養控除から外れ無い社会保健を肩代わりした企業に一人あたり最大50万円の助成ですね。
210万円迄特別配偶者控除の対象と言うことが知られていません。
38万円の特別配偶者控除を配偶者控除から外れる以上の年収が有っても210万円迄は、特別配偶者扶養控除が受けられますのでね。
尚210万1円以上は、扶養控除から外れますのでね。
130万円以上の年収がパート主婦に発生すると社会保健に加入する義務が起こりますが一次的なら免除し様ですね。
まあ210万迄特別配偶者控除が受けられますのでね。
目的は、扶養控除内でパートしようと言う主婦が出ると労働対策に問題が発生すると言うんですね。
扶養控除と特別配偶者控除の金額を変更する等の恒常的な改善が必要ですがね。
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