他の都道府県知事及び都道府県議員列びに市町村長市町村議員及び選挙区が違う市議都道府県議員選挙への投票呼び掛けは、公職選挙法の選挙権が無い者の選挙活動として違反に成る可能性が高いですのでね。
隣接地でも選挙権が無い選挙での投票呼び掛けは、公職選挙法で定める選挙活動と成りますのでね。
選挙権と言うのは、投票する権利の事です。
選挙権が無い選挙での候補者の応援⭕投票呼び掛け❌他の候補者への投票しない様に呼び掛け❌ですので注意して下さいね。
よくネット上で選挙権の無い選挙での候補者への投票呼び掛けが見られますが投票する権利が無い選挙での候補者への投票呼び掛け❌ですのでね。
他県の知事他の市町村長のリコール投票呼び掛けも同様に選挙権が無い者は、公職選挙法の関係で出来ません。
都道府県議員列びに市町村議員のリコール投票呼び掛けは、公職選挙法で選挙権が無い者は、出来ませんので注意して下さいね。