減税や給付金の規模がショボすぎってね。
高橋洋一氏が代わりの案出せば?😓代案も言わないのか?😭
そもそも減税は、4万×扶養人数分扶養控除外配偶者は、税制上別世帯ですので低収入と認定去れると給付金ですのでね。
経済対策で賃上げが物価上昇を上回る迄の時限措置ですのでね。
減税は、一般的な夫婦と子供二人世帯ですと12万円の減税ですが配偶者が扶養から外れている場合も同じです。
配偶者が扶養から外れている場合は、配偶者の年収が低い場合は、配偶者に給付金7万円ですね。
年内支給です。
子供もアルバイトで扶養から外れている場合も子供に7万円支給ですのでね。
更に親の親祖父母世帯も同居なら年金受給額が扶養から外れる場合も年金受給額によっては、各々7万円給付金に成る場合も在りますのでね。
祖父母同居の夫婦と子供二人世帯なら最大父親(母親の場合も在ります)の扶養に全員入っている場合は、24万減税ですが父親又は、母親の扶養から祖父母や配偶者が外れている場合祖父母ともに各々年金受給している場合は、最大、給付金21万に減税父親又は母親の扶養の子供二人が入っている場合は、減税12万円です。
最大ですので祖父母ともに年金受給していて扶養に入れ無い場合と配偶者年収が扶養に入れ無いが低収入と認定去れる場合ですのでね。
上記の家族構成で全員父親又は母親の扶養に入っている場合は、24万円減税しかありません。
年金やパート収入が扶養内だとね。
高橋洋一氏も問題を取り上げる場合は、配偶者年収が扶養から外れている場合は、収入によっては、給付金の対象祖父母同居なら年金受給額が扶養から外れる額を各々受け取っている場合は、此れも税制上別世帯ですので給付金が出ますが扶養内だと減税に成ると言う問題を指摘出来無いのか?😓