遺族厚生年金ですが子供のいない20代女性は、5年間30代以上の女性は、一生男性は、子供の有無関係無く55歳以上で60歳迄と言う現在の制度ですのでね。
此れを男女平等な支給にすると言う事ですのでね。
配偶者が死亡すれば遺族厚生年金ですが男性は、子供の有無関係無く55歳以上に成らないと駄目ですし女性は、20代だと子供がいない場合は、5年子供が居る場合は、生涯30代以上だと子供の有無関係無く生涯出ます。
男性が配偶者が死亡しても55歳未満は、遺族厚生年金は、子供が居る場合でも出ないと言う事は、問題ですのでね。
30代女性は、配偶者が死亡しても再婚可能ですし結婚後も働いて到りや配偶者が死亡後も再就職が可能ですのでね。
20代女性は、配偶者が死亡しても子供がいない場合は、5年間の遺族に支給ですが5年以内に再婚するか再就職するのが子供がいない場合は、容易ですのでね。
遺族厚生年金の受給資格を男女で揃え様と言うのが今回の改正ですのでね。
配偶者が死亡した男性が子供が居るのに配偶者遺族厚生年金受け取れ無い事が多すぎますのでね。
男性の遺族厚生年金受け取り資格を配偶者が死亡した場合にする必要性が在りますのでね。
子供が居る居ないでも男性は、55歳未満は、遺族厚生年金は出ない問題ですのでね。
子供が居るのに配偶者が死亡しても男性だと遺族厚生年金が出ない問題も在りますのでね。
男女平等にし20~50代で配偶者が死亡した場合は、子供が居ない場合は、5年間子供が居る場合は、60歳迄遺族厚生年金受け取り出来る様にする必要が在りますのでね。
子供の居る場合は、女性は、今まで通りですが30代以上は、子供が居ない場合は、5年間です。
男性は、子供の有無関係無く55歳以上で60歳迄の支給を20代以上だと子供が居ない場合は、5年子供が居る場合は、子供が成人する迄受給資格を与えると言うのが今回の改正の目玉ですのでね。
男性が配偶者が死亡して子供が居るのに配偶者遺族厚生年金受け取れ無い事は、問題ですのでね。
子供が居ない女性の遺族厚生年金の必要性と言う問題も在りますのでね。
現在30代女性でも子供が居ない場合は、再婚再就職が容易に出来る事等5年でも問題は、ありません。
男性が子供が居るのに配偶者遺族厚生年金受け取れ無い場合は、子供の養育費が不足する事が在りますのでね。